○大町町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
| (平成24年3月28日規程第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、大町町において育児の援助を依頼したい者と育児の援助を提供したい者を登録し、安心して働くことができる環境づくりを支援する組織として、大町町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、地域における子育て支援を行い、もって次世代育成支援の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 センターの事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 会員の募集及び登録に関すること
(2) 援助活動の調整を行うこと
(3) 援助活動に必要な講習会の開催、指導及び助言に関すること
(4) 情報の提供及び交流に関すること
(5) 会員及び関係機関との連絡調整に関すること
(6) 広報に関すること
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業
(アドバイザー)
第3条 センターの円滑な運営を図るため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、前条に規定する事業のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の育成及び指導に関する業務
(2) 援助活動の相談に関する業務
(3) 事業の事務処理に関する業務
(会員)
第4条 会員は、育児の援助を依頼したい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を提供したい者(以下「協力会員」という。)であって、センターの目的を十分に理解し、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
(1) 依頼会員 町内に居住し、おおむね生後60日以上の乳幼児から小学3年生以下(以下「子ども」という。)を養育している保護者
(2) 協力会員 町内又は隣接市町に居住し、20歳以上の心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる者
(会員の責務等)
第5条 会員は、援助活動により知り得た他人の家庭の事情等を漏らしてはならない。
2 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
3 会員は、援助活動中に生じた事故による損害については、当該援助活動の当事者である会員間において解決し、その結果をセンターに報告しなければならない。
(補償)
第6条 前条の損害の賠償等に備えるため、センターは補償保険に加入するものとする。
(入会等)
第7条 会員として登録しようとする者(依頼会員と協力会員は重複して登録できる)は、入会申込書(様式第1号)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
2 協力会員は、登録に際してセンターが実施する講習会を受講しなければならない。ただし、センターが認めた場合は、この限りではない。
3 センターは、第1項の承認を受けた者に対し、会員証(様式第2号)を交付する。
4 前項の規定により交付された会員証の有効期限は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、中途入会者の有効期限の始期は、その会員証の交付日とする。
5 登録を更新しようとする会員は、有効期間の満了までにその旨をセンターに届け出なければならない。
(脱会)
第8条 会員が脱会しようとするときは、退会届(様式第3号)をセンターに提出しなければならない。
(援助活動の内容)
第9条 協力会員が行う援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育園、幼稚園及び小学校(以下「保育園等」という。)へ子どもを送迎すること
(2) 保育園等の始業時間前又は終業時間後に子どもを預かること
(3) 冠婚葬祭や他の子どもの通院、学校行事等により子どもを預かること
(4) 子どもが軽度の病気の場合において、一時的に子どもを預かること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員の育児を支援するために子どもを預かること
2 子どもを預かる時間は、午前7時から午後10時までとし、宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。
3 子どもを預かるときは、協力会員の現に居住する住宅等で行うものとする。ただし、平日(月曜日から金曜日まで。祝祭日及び特定日は除く)の昼間(午前9時から午後5時まで)に大町町総合福祉保健センター内で預かる場合、又は特別な事情がある場合は、この限りではない。
(援助活動の実施)
第10条 依頼会員が援助を受けたいときには、援助活動依頼申込書(様式第4号)によりセンターに申込みをするものとする。
2 アドバイザーは、前項の申込みを受けた援助依頼内容を受付簿に記載するとともに、調整し、協力会員に紹介するものとする。
3 前項の規定により紹介を受けた協力会員は、依頼会員と援助依頼内容について、事前に十分な協議を行い、援助の実施を相互に決定するものとする。
4 協力会員は、援助が終了したときには、援助活動報告書(様式第5号)に援助実施内容を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。
5 協力会員は、前項で確認を受けた援助活動報告書を、翌月10日までにセンターに提出するものとする。
(謝礼金等)
第11条 依頼会員は、協力会員に対し、援助活動終了後別表に定める基準による謝礼金等を支払うものとする。
[別表]
(委託)
第12条 センターの事業は、公益法人又はこれに準ずる団体(社会福祉法人、学校法人、医療法人及び特定非営利活動法人)等に委託することができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(謝礼金の助成)
2 平成24年度に限り、依頼会員は、別表に定める謝礼金から1時間当たり300円を控除した金額を、協力会員に支払うものとする。
3 前項の規定により控除された金額は、大町町がセンターを通して協力会員に支払うものとし、その支払いをもって依頼会員に助成を行ったものとみなす。
