○大町町空家等の適正管理に関する条例施行規則
| (平成24年9月21日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町空家等の適正管理に関する条例(平成24年大町町条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(情報提供)
第2条 条例第5条の規定による情報提供については、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。
[条例第5条]
(立入調査)
第3条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第2号)とする。
[条例第7条第2項]
2 立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。
3 条例第7条第1項の立入調査を行う職員は、企画政策課、総務課及び農林建設課の職員をもってこれに充てる。
[条例第7条第1項]
4 町長は、必要と認めるときは、前項の職員以外の第三者を同行させることができるものとする。
(助言及び指導)
第4条 条例第8条の規定による助言及び指導については、空家等の適正管理について(助言・指導)(様式第4号)によるものとする。
[条例第8条]
(勧告)
第5条 条例第9条の規定による勧告については、空家等の適正管理について(勧告)(様式第5号)によるものとする。
[条例第9条]
(助成)
第6条 町は、条例第10条の規定に基づき、条例第8条の助言若しくは指導又は条例第9条の勧告に従って措置を講ずるものに補助金を交付する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 補助金の交付を申請しようとする者が営利を目的とする事業を営む者であって、当該措置が当該営利を目的とする事業の用に現に供し、若しくは供していた空家等に係るものである場合又は当該措置を講ずることにより空家等が当該営利を目的とする事業の用に供することができるようになると認められる場合
(2) 危険な状態にあるが、周囲に対して影響がないもの
2 前項の補助金の額は、200万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の5分の4に相当する額とする。
(1) 建物等除却
(2) 廃材等運搬及び処理
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が助言及び指導し、若しくは勧告し、又は特に必要と認めた措置
(命令)
第7条 条例第11条の規定による命令については、空家等の適正管理について(命令)(様式第6号)によるものとする。
[条例第11条]
(公表)
第8条 条例第12条の公表については、当該空家等の敷地に同条各号に掲げる事項を記載した看板等を設置することにより行うほか次によるものとする。
[条例第12条]
(1) 大町町が発行する広報紙
(2) 大町町のホームページ
(3) その他町長が必要と認めるもの
(戒告)
第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、戒告書(様式第7号)によるものとする。
(代執行)
第10条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行については、代執行令書(様式第8号)によるものとする。
(証票)
第11条 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票については、執行責任者証(様式第9号)によるものとする。
2 執行責任者は企画政策課長をもってこれに充てる。
(緊急安全措置)
第12条 町長は、条例第14条の規定による緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、空家等の適正管理に関する緊急安全措置実施通知書(様式第10号)により通知するものとする。ただし、所有者等を確知することができなかったときは、その旨を告示するものとする。
[条例第14条]
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第11号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第11号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第6号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日規則第18号)
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この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第3号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
