○大町町立学校施設の開放に関する規則
| (平成26年2月19日教育委員会規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は、学校基本法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、大町町における社会体育及び社会教育の振興普及を目的として、大町町立学校設置条例(平成6年条例第20号)第2条に規定する学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとし、学校施設の開放を行う学校の校長は、開放に伴う学校施設に関する管理の責任を負わないものとする。
(開放施設)
第3条 学校施設の開放を行う施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内運動場(体育館)
(2) 運動場
(3) 武道場
(4) 夜間照明施設
(5) テニスコート
(開放日時)
第4条 学校施設の開放の日時は、別表1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要あると認めるときは、これを変更することができる。
(利用申請)
第5条 施設を利用しようとする者は、学校開放施設利用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請は、利用日の1か月前から利用日の3日前までにしなければならない。ただし、公的行事その他これに類する行事のための利用について、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 教育委員会は、施設の利用を許可する場合は学校開放施設利用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。
2 前項の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する際に許可書を携行しなければならない。
(利用の不許可)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときはその利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設が損傷されるおそれがあると認められるとき。
(3) 感染症の疾患があると認められるとき。
(4) 危険物若しくは他人に迷惑となる物を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校の管理運営上支障があるとき。
(利用目的変更等の禁止)
第8条 利用者は、施設を許可目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、施設の利用について次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の使用その他危険な行為をしないこと。
(2) 利用目的以外に物品販売若しくは陳列又は広告物の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 施設又は備品を毀損しないこと。
(4) 施設附属設備以外の器具を持込み又は特別の設備をして利用するときは、事前に許可を受けること。
(5) その他施設の利用については、係員の指示に従うこと。
(許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは利用の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用許可申請に虚偽があったとき。
(2) 利用者がこの規則の規定に違反したとき。
(3) 教育委員会が公益上必要と認めたとき。
2 前項の取消し又は中止により、利用者に損害を生じることがあっても、これに対する補償は行わない。
(原状回復)
第11条 利用者は、利用を終了したとき、又は前条の規定により中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、利用中に施設の設備を毀損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示によりその損害を賠償しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 使用料の減免を受けようとする者は、学校開放施設利用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用料減免申請書の内容を審査し、適当と認めるときは別表2の定めるところにより使用料の全部を免除し、又は一部を減額するものとする。ただし、照明施設使用料については、特に必要と認める場合のほかは減免しないものとする。
(使用料の還付請求)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天候その他不可抗力により利用できなかったとき。
(2) 第10条の規定により利用の許可が取消されたとき。
[第10条]
2 使用料の還付を受けようとする者は、学校開放施設使用料還付申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年4月分の利用申請に限り、第5条第2項の適用については、同項中「利用日の1か月前」とあるのは、「4月1日」とする。
(関係規則の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 大町町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年教育委員会規則第5号)
(2) 大町町立小学校施設使用規則(平成4年教育委員会規則第1号)
(3) 大町町立中学校施設使用規則(平成9年教育委員会規則第1号)
附 則(令和元年12月16日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月30日教育委員会規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
