○大町町集落営農組織法人化推進事業費補助金交付要綱
(平成28年6月21日規程第69号)
(趣旨)
第1条 町長は、農業従事者の高齢化や後継者不足による担い手の減少が進む中、本町水田農業の重要な担い手である集落営農組織の法人化を加速的に推進するため、佐賀県集落営農組織法人化推進事業実施要領(平成28年3月31日付け農産第3168号生産振興部長通知)に基づき、集落営農法人(以下、「補助事業者」という。)が行う大町町集落営農組織法人化推進事業(以下、「本事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における「集落営農法人」は、「経営所得安定対策等実施要綱」(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に定める交付対象者である集落営農組織が法人化した組織及び任意組織の状態を経ずに設立された法人にあっては、「経営所得安定対策等実施要綱」に定める交付対象者である集落営農組織と同等の要件を満たす組織とする。
(事業の実施期間)
第3条 本事業の実施期間は、平成28年度から平成32年度までの5年間とする。なお、別表に掲げる交換分合タイプについては、平成28年度から平成30年度までの3年間に限り実施する。
(交付の対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率等は、別表に定めるとおりとする。
2 本事業では、消費税及び地方消費税相当分については補助対象経費から除外する。
3 補助事業者は、町内に事務局を置き、町内で活動する集落営農法人とし、自己又は組織の構成員等が次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
4 補助事業者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人、その他の団体又は個人であってはならない
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、別記様式第1号のとおりとする。
2 第1項の補助金交付申請書の提出期限は町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
3 町長は、集落営農法人から補助金の交付の申請があったときは、規則第4条に基づき、交付の可否を決定し、申請者に対して速やかに通知する。
4 規則第4条第3項に規定する、補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更についてはこの限りでない。
(3) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2者以上による入札や見積合わせを実施して業者を決定すること。なお、単一業者との随意契約については、次に掲げる場合とし、その理由を契約関係の書類に添付しておくこと。
ア 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2者以上から見積書を徴することができないとき。
イ 1件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械等(以下、「財産」という。)で、処分制限期間を経過しない場合においては、別記様式第6号の財産管理台帳及びその他の関係書類を整備保管しなければならない。
(7) 規則第19条本文の規定により、町長に承認を得て財産を処分したことにより、収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
(8) 補助金の交付に際しては、(2)から(7)までに規定する条件のほか、次に掲げる条件を付する。
ア 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部、若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
イ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
ウ 補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に 関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
エ 補助事業者が、第4条第3項及び第4項の規定に該当することが判明したときは、前項ウの規定を準用することがあること。
オ 第10条の規定に準じて財産処分の制限を付すこと。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は別記様式第2号のとおりとする。
(申請の取下げ)
第7条 規則第7条の規定による申請の取下げをすることができる期間は、補助金の交付決定の日から14日以内とする。
(実績報告)
第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、別記様式第3号のとおりとする。
2 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日(第9条第1項の規定により補助金の全額を概算で交付した場合は、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。
2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、別記様式第4号(概算払)及び別記様式第5号(精算払)のとおりとする。
(財産処分の制限)
第10条 規則第19条ただし書きの規定による財産の処分を制限する期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。
2 規則第19条第2号に規定する財産は、1件当たりの取得金額が50万円(消費税抜)以上の財産とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
事業区分対象経費補助対象経費重要な変更
大町町集落営農組織法人化推進事業 (1) 一般タイプ補助対象経費の1/2以内を補助することとし、1法人当たりの補助金は70万円を限度とする。
なお、1件当たりの取得価格が10万円(消費税抜)以上の機械等を導入する場合、当該機械等に係る1法人当たりの補助金は35万円を限度とする。
ただし、複数の集落営農組織が統合した法人にあっては、統合前の集落営農組織数に70万円を乗じて得た金額を1法人当たりの補助金の限度とし(最大700万円)、1件当たりの取得価格が10万円(消費税抜)以上の機械等を導入する場合は、統合前の集落営農組織数に35万円を乗じて得た金額を限度とする(最大350万円)。
集落営農法人の設立初期に必要な以下の経費とする。

ア 法人の経営管理を始める際に必要となる経費【経営管理経費】
イ 法人で新たな取組を始める際に必要となる経費【新規取組経費】
ウ 法人で機械の共同利用を進めるために必要となる経費【機械共同利用経費】
ア 補助金額の変更
イ 事業内容の追加又は廃止
 (2) 交換分合タイプ
 補助対象経費の2/3以内を補助することとし、1法人当たりの補助金は100万円を限度とする。
なお、1件当たりの取得価格が10万円(消費税抜)以上の機械等を導入する場合、当該機械等に係る1法人当たりの補助金は50万円を限度とする。
ただし、複数の集落営農組織が統合した法人にあっては、統合前の集落営農組織数に100万円を乗じて得た金額を1法人当たりの補助金の限度とし(最大700万円)、1件当たりの取得価格が10万円(消費税抜)以上の機械等を導入する場合は、統合前の集落営農組織数に
50万円を乗じて得た金額を限度とする(最大350万円)。
別記様式第1号(第5条関係)
交付申請書
交付申請書

別記様式第1号関係(第5条関係)
別紙1
交付申請書(別紙1)

別記様式第2号(第6条関係)
変更承認申請書
変更承認申請書

別記様式第3号(第8条関係)
実績報告書
実績報告書

別記様式3号関係(第8条関係)
別紙2
実績報告書(別紙2)

別記様式第4号(第9条関係)
交付請求書(概算払)
交付請求書(概算払)

別記様式第5号(第9条関係)
交付請求書(精算払)
交付請求書(精算払)

別記様式第6号(第6条関係)
財産管理台帳
財産管理台帳