○大町町安心生活支援事業実施要綱
(平成30年10月5日規程第37号)
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第3項の規定に基づき、地域生活支援拠点等の整備するにあたり、障害者が地域で安心して暮らしていけるよう障害者の地域生活への移行や定着を支援するために必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大町町とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、障害者総合支援法第4条第1項に定める障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)で、町内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかでないときは、現在地。)を有するものとする。
(事業内容)
第4条 大町町安心生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域で生活する障害者等の急な体調不良又は介護者若しくは保護者の急病等の場合に緊急一時的な短期入所(以下「緊急短期入所」という。)、医療機関への連絡等の必要な対応
(2) 地域生活への移行や親亡き後の自立を見据え、一人暮らしの体験の機会の場や地域生活を支援するためのサービス提供体制の調整
2 前項に掲げる事業を実施するに当たり、関係機関と連絡調整するコーディネーターを配置することができる。
(緊急短期入所の利用条件)
第5条 緊急短期入所は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施する。ただし、別の法令等に基づく給付であって、本事業に相当するものを受けることができるときは、これらの給付を優先するものとする。
(1) 対象者が病気又は事故による体調不良の場合
(2) 介護者若しくは保護者が病気、事故、又は冠婚葬祭により対象者の介護ができない場合
(3) 虐待による緊急保護を必要とする場合
(4) その他町長が必要と認める場合
2 緊急短期入所の利用日数は、最大5日を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は延長することができる。
(事業所)
第6条 緊急短期入所を行う事業所は、障害者総合支援法で定める短期入所事業を実施している事業所及び児童福祉法に定める障害福祉サービス事業所等とする。
(緊急短期入所の申請)
第7条 緊急短期入所を希望することが見込まれる者は、あらかじめ大町町安心生活支援事業緊急短期入所登録票(様式第1号)により町及び短期入所事業者に登録するものとする。
2 緊急短期入所の利用が必要な事由が発生し、利用を希望する者は、大町町安心生活事業緊急短期入所申請書(様式第2号)により町長に申し込むものとする。
3 申請者は、緊急性が極めて高い理由により前2項に規定する申込み等の手続が困難なときは、口頭で申込みをすることができる。
4 申請者は前項の規定により口頭で緊急短期入所の申込みを行った場合は、事後、速やかに第1項及び第2項に規定する手続を取るものとする。
(緊急短期入所の決定等)
第8条 町長は、前条の申請があった場合には、内容を調査し、緊急短期入所の可否について決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により適当と認められたときは、速やかに大町町安心生活支援事業緊急短期入所依頼書(様式第3号)により短期入所事業者に依頼するとともに大町町安心生活支援事業緊急短期入所決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(緊急短期入所の解除)
第9条 申請者は、緊急短期入所期間満了前に利用が必要な事由が消滅したときは、直ちに大町町安心生活支援事業緊急短期入所解除届出書(様式第5号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項に規定する届出があった場合には、緊急短期入所の解除を決定し、大町町安心生活支援事業緊急短期入所解除通知書(様式第6号)により短期入所の申請者及び短期入所事業者に通知するものとする。
(事業に要する費用)
第10条 緊急短期入所に要する費用は、別表に定める額とする。
(利用者負担額)
第11条 利用者は、前条において算定した額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)を短期入所事業者に支払うものとする。
2 町長又は短期入所事業者は、緊急短期入所の事業実施にあたり、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって利用者に負担させることが適当な経費については、利用者から徴収することができる。
(利用者負担額の免除又は減額)
第12条 町長は、利用者並びにその属する世帯の世帯主及びその他の世帯員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより前条第1項に規定する利用者負担額の一部又は全部を減額又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 全額
(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から7月までの間の利用については、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税の所得割が課せられていない世帯に属する者 2分の1(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り下げた額)とする。
2 この事業を利用しようとする障害者等が、その属する世帯の世帯主及びその他の世帯員(当該障害者等の配偶者を除く。)の地方税法の規定による扶養親族及び健康保険法(大正11年法律第70号)等の被扶養者に該当しないときの前項第2号の適用については、当該障害者等及びその配偶者のみであるものとすることができる。
(委託料)
第13条 町が短期入所事業者に支払う費用は、第10条において算定した額から第11条第1項に規定する利用者負担額を差し引いた額とする。
2 短期入所事業者は、大町町安心生活支援事業緊急短期入所費用請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。
(台帳の整備)
第14条 町長は、第7条第1項の規定による登録状況等を明確にするため、大町町安心生活支援事業緊急短期入所登録台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
緊急短期入所の単価表

様式第1号(第7条関係)
大町町安心生活支援事業緊急短期入所登録票

様式第2号(第7条関係)
大町町安心生活支援事業緊急短期入所申請書

様式第3号(第8条関係)
大町町安心生活支援事業緊急短期入所依頼書

様式第4号(第8条関係)
大町町安心生活支援事業緊急短期入所決定通知書

様式第5号(第9条関係)
大町町安心生活支援事業緊急短期入所解除届出書

様式第6号(第9条関係)
大町町安心生活支援事業緊急短期入所解除通知書

様式第7号(第13条関係)
大町町安心生活支援事業緊急短期入所費用請求書

様式第8号(第14条関係)
大町町安心生活支援事業緊急短期入所登録台帳