○大町町家庭的保育事業等認可等要綱
| (令和元年7月3日規程第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、町長が、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対する認可及び同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対するその廃止又は休止の承認等を行うことについて必要な手続きを定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、当該申請が大町町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)で定める基準に適合していることを証する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。
3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令並びに条例に定めるもののほか、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 本町における児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等が必要であると認められるものでなければならない。
(2) 町長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本町が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、本町が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。以下同じ。)(以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるときその他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。
(意見の聴取)
第4条 町長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴くものとする。
(認可の場合の通知)
第5条 町長は第2条第1項の申請に対し、第3条各項に規定する認可基準や事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに前条の意見を勘案する中で、認可の適否について判断するものとする。この場合において、町長は当該申請に対して、認可する場合は家庭的保育事業等認可書(様式第2号)を、認可しない場合は家庭的保育事業等認可不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)
第6条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面(様式自由)を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等の認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を町長に、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第5号)により届け出なければならない。
3 町長は第1項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第6号)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。
4 町長は第2項の届出に対し、受理書(様式第8号)を交付するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
