○大町町災害等による被災者に対する町税の減免に関する規則
(令和元年9月18日規則第14号)
(趣旨)
第1条 この規則は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)の被災者に係る個人の町民税及び固定資産税(以下「町税」という。)の減免については、大町町税条例(昭和29年条例第15号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(減免の対象)
第2条 この規則による町税の減免は、被災者が納付すべき当該年度分の町税のうち災害等を受けた日(以下「被災日」という。)以後に納期の末日の到来するものについて行うものとする。ただし、被災日が賦課期日の翌日から次の年度の初日の前日までの間にある場合においては、次の年度分の固定資産税を含むものとする。
(個人の町民税の減免)
第3条 町長は、災害等により個人の町民税の納税義務者が、次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった者に対しては、個人の町民税を同表の右欄に掲げる割合により減額し、又は免除する。
 事由 減額又は免除の割合
 死亡した場合 全部
 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けることとなった場合 全部
 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
2 町長は、個人の町民税の納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財(自己が居住する場合に限る。)につき災害等により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、当該住宅又は家財の価格の10分の2以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、個人の町民税を同表の右欄に掲げる割合により減額し、又は免除する。
 合計所得金額 減額又は免除の割合
 住宅損害の程度が10分の2以上10分の4未満のとき 住宅損害の程度が10分の4以上10分の5未満のとき 全壊又は住宅損害の程度が10分の5以上のとき
 500万円以下であるとき 2分の1 4分の3 全部
 500万円を超え750万円以下であるとき 4分の1 8分の3 2分の1
 750万円を超えるとき 8分の1 16分の3 4分の1
(固定資産税の減免)
第4条 町長は、固定資産につき災害等(固定資産税の減免については、天候の不順を含む。以下同じ。)により損害を受けた者に対しては、次の区分に応じ、その者の固定資産税を減額し、又は免除する。
(1)  農地又は宅地
 損害の程度 減額又は免除の割合
 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全部
 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4
(2) 家屋
 損害の程度 減額又は免除の割合
 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全部
 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき 10分の4
2 農地又は宅地以外の土地に係る固定資産税の減免については、前項第1号に準ずるものとし、償却資産に係る固定資産税の減免については、同項第2号に準ずるものとする。
(減免の申請)
第5条 第3条から前条までの規定により町税の減免を受けようとする者は、災害を受けた日から30日以内に町税減免申請書(様式第1号)に減免の事由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(減免の決定通知)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を調査し、その可否を決定したときは、その旨を当該申請者に対し町税減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(減免の取消し又は変更)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は変更するものとする。
(その他)
第8条 この規則に規定するものを除くほか、町税等の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年8月28日以後この規則の施行の日までの間に発生した災害に関する第5条の適用については、同条中「災害を受けた日から30日以内」とあるのは、「この規則の施行の日から30日以内」とする。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)