○大町町介護予防・生活支援サービス事業実施要綱
(令和元年12月24日規程第45号)
改正
令和4年7月5日規程第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する第1号訪問事業及び第1号通所事業のうち、住民主体による介護予防・生活支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。
(目的)
第3条 この事業は、住民ボランティア等が主体となり、住民相互の助け合いによる介護予防・生活支援サービスを提供することで、軽度な支援を必要とする高齢者の生活機能の維持又は向上を図るとともに、高齢者自身が支援の担い手として活動することで、地域の介護予防を促進することを目的とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、住民主体により提供される訪問型又は通所型の支援であって、次に掲げるものとする。
(1) 訪問型サービスB
第6条に規定する者の自宅において、その者に対し、身体介護を除く次に掲げる日常的に必要な生活支援を提供するサービスをいう。
ア 部屋の掃除、整理整頓等の支援
イ 洗濯や洗濯干し等の一連の作業
ウ 食事の準備や後片付け
エ 生活必需品の買物
オ ごみ出しやごみ出しのための分別
カ その他町長が認める生活支援等
(2) 訪問型サービスD
第6条に規定する者に対し、次に掲げる送迎のために、その者の自宅から目的地までの移動支援を提供するサービスをいう。
ア 通院のための病院等への送迎
イ 日用品の買物のための店舗等への送迎
ウ 通所型サービスB、介護予防教室又は通いの場等を利用するための実施場所への送迎
(3) 通所型サービスB
第6条に規定する者が居住する地域における高齢者サロン、通いの場等において、その者に対し、体操、茶話、レクリエーション、認知症予防等を提供するサービスであって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
ア 地域の高齢者の憩いの場であり、介護予防体操等やレクリエーションの提供等の通所による介護予防の場であること。
イ 週1回(又は年間40回)以上活動すること。
ウ サービスの提供時間は、1回当たり2時間以上とし、介護予防体操を毎回実施すること。
エ 利用者の登録が5人以上であり、うち半数以上が居宅要支援認定者及び事業対象者であること。
オ その他町長が認める要件を満たすこと。
(実施主体等)
第5条 実施主体は、町内に活動の拠点を有し、かつ町内において訪問型サービスB、訪問型サービスD又は通所型サービスB(以下「サービス」という。)を行う住民団体又は社会福祉法人等とし、町税等を滞納していない団体(以下「サービス提供団体」)とする。
2 訪問型サービスDを実施するサービス提供団体は、高齢者の送迎について十分な知識と経験を有するものでなければならない。
(事業の対象者)
第6条 サービスを受けることができる者は、町内に住所を有する65歳以上の者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 居宅要支援認定者又は事業対象者で、サービスの利用を介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画に位置づけられている者
(2) その他町長が適当と認める者
(利用回数等)
第7条 訪問型サービスBについては、1回当たり60分未満とし、同一の利用者が当該サービスの提供を受けることができる回数は、1週当たり2回まで、1月当たり10回を上限とする。
2 訪問型サービスD及び通所サービスBについては、同一の利用が当該サービスを利用できる回数は、1週当たり1回まで、1月当たり5回までを上限とする。
(利用料等)
第8条 利用者は、事業者がそれぞれ定める額を事業の利用料として事業者に直接支払うものとする。なお、サービス提供団体が定める利用料は有償又は無償を問わない。また、この事業のサービス提供の際に実費が生じるときは、その費用は、サービスを利用する者の負担とする。
(利用の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用の取消し又は停止をすることができる。
(1) 虚偽の申請等不正な方法により利用の決定を受けたとき。
(2) 第6条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 健康状態の変化等により事業を利用することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を利用することが不適当と認められるとき。
(実施団体の登録等)
第10条 サービス提供を実施しようとする団体は、あらかじめ大町町介護予防・生活支援サービス事業実施団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、登録の可否を決定したときは、大町町介護予防・生活支援サービス事業実施団体(登録・不登録)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。
3 前項の登録の有効期間は、当該登録の開始の日から3年を経過する日(その日が3月31日でないときは、その日以前の直近の3月31日)までとする。
(登録内容の変更)
第11条 登録団体は、当該登録を受けた内容に変更があった場合は、登録団体内容変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、登録団体内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした登録団体に通知するものとする。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第12条 登録団体は、サービスの提供を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1月前までに、登録団体(廃止・休止)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 登録団体は、サービスの提供を再開するときは、当該再開の日の10日前までに、登録団体再開届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 登録団体は、第1項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内にサービスを利用していた者について、地域包括支援センター、他のサービスの提供を行う者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(登録団体の取消し)
第13条 町長は、登録団体が次のいずれかに該当するときは、登録団体としての登録を取り消すことができる。
(1) サービスを提供する団体としてふさわしくない行為があったとき。
(2) その他、住民サービスを提供する団体であることが適当でないと認められるとき。
(サービス提供団体の責務)
第14条 サービス提供団体は、各サービスを適切かつ安全に提供するため、従事者に対して、次の必要な措置を講じなければならない。
(1) 安全なサービス提供を行うことを目的とした関連研修の受講
(2) 従事者の健康状態の管理
(3) 個人情報の適切な管理
2 サービス提供団体は、地域との結びつきを重視するとともに、町や地域包括支援センター等の関係機関と連携した運営を行うものとする。
3 サービス提供にあたり事故等が発生した場合は、サービス提供団体の責務に置いて適切に対応しなければならない。
(管理者の配置)
第15条 サービス提供団体は、従事者の中から、主に町や地域包括支援センター等の関連機関の連絡調整を行う者として、管理者を1名指名しなければならない。
2 管理者は、町や地域包括支援センター等が主催する会議への参加依頼があった場合、これに協力するものとする。
(保険の加入)
第16条 サービス提供団体は、従事者及び利用者が安心かつ安全にサービスを提供又は利用できるよう、その活動にかかる自動車損害賠償責任保険並びに任意保険並びにボランティア保険等に加入しなければならない。
(記録及び保存)
第17条 サービス提供団体は、サービスを提供した記録のほか、会計書類及び事故記録等を整備するものとし、それらの記録は、事実が発生した日の属する年度が終了した日から5年間保存しなければならない。
(遵守事項)
第18条 サービス提供団体及び従事者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じること。
(2) 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく当該事業で知り得た利用者又はその家族に関する情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
(3) サービス提供時、利用者に病状の急変等が生じた場合、救急車の手配や主治医への連絡等、速やかに必要な対応をとること。
(4) 利用者に対するサービス提供時において事故が発生した場合、次の対応をとること。
ア 利用者の家族や地域包括支援センター等に連絡し、その指示に従うこと。
イ 事故の状況及び事故に関する処置について記録すること。
ウ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月5日規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
大町町介護予防・生活支援サービス事業実施団体登録申請書

様式第2号(第10条関係)
大町町介護予防・生活支援サービス事業実施団体(登録・不登録)決定通知書

様式第3号(第11条関係)
登録団体内容変更承認申請書

様式第4号(第11条関係)
登録団体内容変更(承認・不承認)決定通知書

様式第5号(第12条関係)
登録団体(廃止・休止)届出書

様式第6号(第12条関係)
登録団体再開届出書