○大町町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する取扱い要綱
| (令和2年6月15日規程第36号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町国民健康保険税条例(昭和35年大町町条例第12号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険税の減免の取扱いについて必要な事項を定める。
(減免の対象となる世帯及び減免額)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した減免額を適用する。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という。)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に揚げる事項全てに該当する世帯
ア 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯主の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免額の算定)
第3条 減免額は、対象保険税額(減免対象世帯の算定された保険税額に、世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た値を乗じて得た額)に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免額とする。
| 前年の合計所得金額 | 減額の割合 |
| 300万円以下であるとき | 全部 |
| 400万円以下であるとき | 10分の8 |
| 550万円以下であるとき | 10分の6 |
| 750万円以下であるとき | 10分の4 |
| 1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
2 地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、本基準に伴う保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の各号により合計所得金額を算定する。
(1) 前項の世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
(2) 前項の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
(減免の対象となる保険税)
第4条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分から令和4年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
2 前項について、減免対象期間中に既に徴収した保険税がある場合について、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、遡って減免することができる。
(減免の手続き)
第5条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)及び収入状況報告書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、提出できないやむを得ない理由があると認められる場合はこの限りでない。
(1) 第2条第1号による申請の場合は、死亡した事が確認できる書類
[第2条第1号]
(2) 第2条第2号による申請の場合は、令和2年及び令和3年の収入見込みを確認できるもの。保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、帳簿や保険契約書等
[第2条第2号]
(3) 事業等の廃止や失業がある場合は、廃業等届出書や事業主の証明等
(減免の認定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、減免の認定を行うものとする。
(減免決定の通知)
第7条 町長は、前条の規定により減免の認定を行ったときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)により、その旨及び減免の額を申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第8条 保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは町長は、減免の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたとき。
(2) その他減免することが妥当ではないと判断されるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年6月15日から施行し、改正後の要綱第4条第1号の規程は、令和3年4月1日から適用する。
(規程の効力)
2 この規程は、令和5年3月31日限りその効力を失う。
附 則(令和3年4月1日規程第18号)
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附 則(令和4年3月24日規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の要綱第4条第1号の規定は、令和4年4月1日から適用する。
