○大町町園芸生産次期作支援緊急対策事業費補助金交付要綱
(令和2年12月28日規程第44号)
(趣旨)
第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症の発生により、卸売市場等での売り上げが減少する等の影響を受けた園芸作物を生産する農業者の経営の安定が図られるよう、農業者及び農業者が組織する団体(以下「補助事業者」という。)が行う次期作の取組に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については大町町補助金等交付規則(平成6年9月1日大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率等)
第2条 本事業の事業区分、事業実施主体、採択要件、補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表1のとおりとする。
2 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助事業者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人、その他の団体又は個人であってはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の申請が到着してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合及び事業実施主体の変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 規則第8条に規定する事項が生じたときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
(7) 補助事業者が第2条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、前項の規定を準用する。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、町長が特に必要と認めた場合には概算払で交付することができる。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号又は第5号のとおりとする。
第7条 事業実施状況の報告
(1) 補助事業者は、事業を実施した年度の翌年度に、事業の実施状況について、様式第6号により7月15日までに町長に報告するものとする。
附 則
この規程は、令和2年12月28日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
1 概要
事業区分事業内容事業実施主体採択要件対象品目対象経費補助率等
大町町園芸生産次期作支援緊急対策事業費補助金事業実施主体が、次期作に取り組む場合、当該事業実施主体に補助金を交付する取組農業者、農業者の組織する団体。なお、各受益者は、1a以上の面積で販売目的の対象品目の次期作の生産を行う農業者とする。事業実施主体の受益者は、令和2年3月から同年8月末までに対象品目の出荷もしくは廃棄を行っており、次期作の取組を行うこと。2の(1)に定める施設花き事業実施主体の受益者が、当該対象品目の次期作の生産に向けて取り組み、営農の継続を図る場合、当該事業実施主体に対し、町が補助する場合における当該補助に要する経費以下による定額補助とし、交付対象面積は次期作の生産面積から高収益作物次期作支援交付金実施要綱(令和2年6月23日付け2生産第522号農林水産事務次官依命通知)第4の2の(1)のただし書きに定める高集約型品目として交付の対象となる面積を除くものとする。
2の(1)の区分イ:
100,000円/10a
2の(1)の区分ロ:
50,000円/10a
2の(1)の区分ハ:
400,000円/10a
また、交付対象面積は、各受益者の対象品目の各区分ごとに1a単位で算定することとし、各区分ごとの次期作に取り組む面積の全筆を合計し、1a未満の端数があった場合は、それを切り捨て、これに上記の金額を乗じて得た額の総額の補助を限度とし、かつ1受益者あたりの補助金上限額は1,000千円とする。
なお、補助金の交付は、一ほ場につき、1回限りとし、作付回転数や2毛作は考慮しない。
2 対象品目(施設花き)の詳細
(1) 施設で栽培する以下の区分の品目とする。
区分イ
(100,000円/10a)
バラ、ユリ(オリエンタルハイブリッドに限る。)、カーネーション
区分ロ
(50,000円/10a)
(区分イ及びハを除く)
キク、トルコギキョウ、スイートピー、ユリ(オリエンタルハイブリッドを除く。)、アルストロメリア、デルフィニウム、スターチス、ダリア、カスミソウ、キンギョソウ、ストック、アスター、ブプレウラム、シンテッポウユリ、チューリップ、ホオズキ(実取りを含む。)、アジサイ、ベゴニア、花苗 、鉢物(バラ及びカーネーションを含む。)等
区分ハ
(400,000円/10a)
胡蝶蘭
(2) 以下の品目は対象としない
3月から8月に出荷のない花きシクラメン、セントポーリア、ポインセチア、葉ぼたん等
露地栽培の花きキク、ホオズキ、テッポウユリ、シンテッポウユリ、リンドウ、ひまわり等
野菜苗野菜苗
花木、切り枝、切り葉榊、ユーカリ、もみじ等
備考 ただし、(1)及び(2)について、施設花き、露地花きの別は、令和2年3月から同年8月末までの栽培現況及び次期作の栽培現況で判断する。
様式第1号(第3条関係)
交付申請書

別紙

様式第2号(第4条関係)
変更承認申請書

様式第3号(第5条関係)
実績報告書

別紙

様式第4号(第6条関係)
精算払請求書

様式第5号(第6条関係)
概算払請求書

様式第6号(第7条関係)
実施状況報告書

別紙