○大町町企業立地の促進に関する条例施行規則
| (令和3年9月30日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町企業立地の促進に関する条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 条例第2条第2号アに規定する施設は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「産業分類」による大分類E製造業の用に供する施設とする。
2 条例第2条第2号イに規定する、その他町長が大町町の経済の発展に寄与すると認める事業に係る施設で、公害のおそれのない事業に係る施設とは、別表に掲げる事業及び産業分類に係る事業の用に供する施設で、町長が認める施設とする。
3 条例第2条第4号及び第5号の規定により業種が異なるか同一であるかについては、産業分類の小分類が異なるか同一であるかをもって認めるものとする。
(指定申請の手続)
第3条 条例第7条第1項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、その要件を満たすこととなった日から30日以内(ただし、当該期日までに提出することが困難な特別の事情があると町長が認めるときは、町長が別に定める日まで)に指定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
(1) 事業概要説明書(様式第2号)
(2) 施設整備計画書(対象施設を賃借により設置する場合は、賃貸借契約に係る物件の仕様書)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(指定審査決定通知)
第4条 町長は、条例第7条第2項の規定による審査の結果については、当該申請者に対して指定審査決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[条例第7条第2項]
(固定資産税相当額交付申請)
第5条 条例第3条第1号に規定する固定資産税相当額の交付を受けようとする者は、固定資産税相当額交付申請をしなければならない。
[条例第3条第1号]
2 町長は、前項の規定による固定資産税相当額交付申請書(様式第5号)により、適当と認めたときは、固定資産税相当額交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(奨励金及び操業支援補助金の交付申請)
第6条 条例第3条第2号及び第3号に規定する奨励措置の交付を受けようとする者は、当該事業所の操業日から2年が経過した日以降90日を経過する期限までに、奨励金等交付申請書(様式第7号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、工業用水使用料補助金又は上水道使用料補助金については、当該事業所の操業日から3年が経過した日以降90日を経過する期限までとする。
2 町長は、前項の規定による奨励金等交付申請書が提出され、奨励金等の交付が適当と認めるときは、奨励金等交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(奨励金等の交付請求)
第7条 前条の規定により奨励金等の交付決定を受けた者が、奨励金等の請求をするときは、交付決定通知書を受け取った日から30日以内に奨励金等交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(操業支援補助金)
第8条 条例第3条第3号に規定する操業支援補助金の名称、補助対象者及び補助額は、次の表に定めるとおりとする。
| 補助金の名称 | 補助対象者 | 補助額 |
| 工業用水使用料補助金 | 杵島工業用水道企業団給水条例(昭和53年杵島工業用水道企業団条例第2号)に基づく工業用水を使用した者 | 当該工業用水使用料金に2分の1を乗じた額。ただし、操業開始後3年間分の使用料金に2分の1を乗じた相当額又は500万円のいずれか低い方を限度とする。 |
| 上水道使用料金補助金 | 佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)に基づく水道を使用した者 | 当該水道使用料金に2分の1を乗じた額。ただし、操業開始後3年間分の使用料金に2分の1を乗じた相当額又は500万円のいずれか低い方を限度とする。 |
| 排水処理施設整備事業補助金
| 工業用水又は上水道のいずれかを使用し、新たに排水処理施設を整備した者
| (1)100㎥/日以下の給水を受ける場合は、排水処理施設の整備に要する経費(機械装置本体及び本体に付帯する償却資産に係る経費、専ら排水処理施設の用に供する建物の建築費、機械装置等の設置に要する工事等を対象とし、土地代及び生産施設と一体化した建物の建築費を除く。)に2分の1を乗じた額。ただし、1,000万円を限度とする。
(2)101㎥/日以上300㎥/日以下の給水を受ける場合は、排水処理施設の整備に要する経費に2分の1を乗じた額。ただし、2,000万円を限度とする。 (3)301㎥/以上500㎥/日以下の給水を受ける場合は、排水処理施設の整備に要する経費に2分の1を乗じた額。ただし、3,000万円を限度とする。 (4)501㎥/日以上1,000㎥/日以下の給水を受ける場合は、排水処理施設の整備に要する経費に2分の1を乗じた額。ただし、4,000万円を限度とする。 (5)1,001㎥/日以上の給水を受ける場合は、排水処理施設の整備に要する経費に2分の1を乗じた額。ただし、5,000万円を限度とする。 |
| その他町長が特に認める補助金 | その他町長が町の経済の発展に寄与すると特に認めるもの | 町長が認める額に2分の1を乗じた額。ただし、200万円を限度とする。 |
| 備考
・工業用水使用料補助金及び上水道使用料補助金は選択制とする。 ・交付額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 |
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[条例第3条第3号]
(操業支援補助金に係る実績報告及び確定通知)
第9条 操業支援補助金に係る交付申請書は当該補助金に係る実績報告書と、当該補助金に係る決定通知書は当該補助金に係る確定通知書と兼ねることができる。
(計画変更等の届出)
第10条 指定事業者は、指定の通知があった後に第3条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、指定申請事項変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
[第3条]
2 指定事業者は、第5条第2項、第6条第2項の規定による奨励措置の決定の通知があった後に、第5条第1項、第6条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、奨励措置決定事項変更届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(変更事項の承認)
第11条 町長は、前条第1項又は第2項の規定により変更届出書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、変更を承認するものとする。
2 町長は、前項の規定により変更を承認したときは、指定事項変更承認通知書(様式第12号)又は奨励措置決定事項変更承認通知書(様式第13号)により、当該指定事業者に対し通知するものとする。
(その他の届出)
第12条 指定事業者は、その事業について次の各号いずれかに該当する場合には、遅滞なく当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 操業を開始したとき 操業開始届(様式第14号)
(2) 事業を休止(廃止)したとき 事業休止(廃止)届(様式第15号)
(指定の取消し)
第13条 町長は、条例第9条の規定により指定の取消しをするときは、指定取消決定通知書(様式第16号)により通知しなければならない。
[条例第9条]
(奨励金等の返還命令)
第14条 条例第10条の規定により、奨励金等の返還を命ずる場合は、奨励金等返還命令書(様式第17号)により行うものとする。
[条例第10条]
(地位の継承に係る承認)
第15条 条例第11条の規定により指定事業者の地位を継承しようとする者は、事業継承承認願(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて、遅滞なく町長に届け出なければならない。
[条例第11条]
(1) 継承の事実を証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の承認願を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、事業継承承認通知書(様式第19号)により通知するものとする。
(補足)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(大町町工場、事業場等設置に関する条例施行規則の廃止)
2 大町町工場、事業場等設置に関する条例施行規則は廃止する。
附 則(令和7年3月24日規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| (1) 農業
(2) 情報通信業 (3) 道路貨物運送業 (4) 卸売業、小売業 (5) 宿泊業 (6) 飲食サービス業 |
