○令和3年8月11日からの大雨による災害における大町町国民健康保険一部負担金の減免の特例に関する取扱要綱
(令和3年9月7日規程第30号)
(趣旨)
第1条 令和3年8月11日からの大雨による災害における大町町国民健康保険一部負担金の減免については、大町町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱(平成28年大町町規程第9号)に定めるもののほか、この取扱要綱の定めるところによる。
(減免の対象)
第2条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯員(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当した場合に、当該世帯主の申請により一部負担金の減免を行うことができる。
(1) 災害により死亡し、又は心身に障害を受けたとき。
(2) 災害により世帯主等が直接居住の用に供する住宅に重大な被害を受けたとき。
2 前項第2号に規定する重大な損害については、住家の被害認定調査(災害の被害認定基準について(令和3年6月24日付け府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づくものとする。)による被害の程度が、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊であるものとする。
(減免額)
第3条 町長は、次項の表に掲げる減免の要件に該当するときは、その要件に応じた一部負担金の減免を行うことができる。
2 町長は、次の表に掲げる減免率を、世帯主等が負担すべき一部負担金の額に乗じて得た額(当該一部負担金の額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合は、自己負担限度額に当該減免率を乗じて得た額と自己負担限度額を超える額との合計額)を減免する。
 減免の理由 減免の要件減免率
災害により死亡し、又は心身に障害を受けたとき(第2条第1項第1号関係)死亡したとき100パーセント
心身に障害を受けたとき70パーセント
災害により資産に重大な被害を受けたとき(第2条第1項第2号関係)被害の程度が全壊100パーセント
被害の程度が大規模半壊 70パーセント
被害の程度が中規模半壊又は半壊50パーセント
(減免の期間)
第4条 一部負担金の減免を行う期間(以下「減免期間」という。)は、次の各号のいずれかとする。
(1) 災害発生日(令和3年8月14日)から令和4年1月31日までの期間
(2) 令和3年9月1日から令和4年2月28日までの間
(3) 令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間
(減免の申請)
第5条 一部負担金の減免の特例を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、大町町国民健康保険一部負担金減免申請書(特例)(様式第1号)に必要書類を添えて、令和4年3月31日までに町長に提出しなければならない。
(減免決定の通知)
第6条 町長は、第3条に基づき減免の適否を審査し、減免が適当であると判定した場合は、大町町国民健康保険一部負担金減免決定通知書(特例)(様式第2号)により、不適当であると判定した場合は、大町町国民健康保険一部負担金減免不承認通知書(特例)(様式第3号)により世帯主へ通知する。
(減免適用期間に一部負担金を全額支払った場合の取扱い)
第7条 世帯主は、減免適用期間があり、その減免を受けるべき一部負担金を保険医療機関等に支払った場合に限り、その一部負担金額を町長に請求することができる。
(減免の取消し)
第8条 町長は、前条の規定により一部負担金減免決定通知書を通知する場合は、世帯主等に対し、国民健康保険一部負担金減免承認証明書(特例)(様式第4号。以下「証明書」という。)を併せて交付するものとする。
2 証明書の交付を受けた世帯主等は、保険医療機関等を受診する際、被保険者証に添えて当該証明書を提出し、負担すべき一部負担金の額から第3条で規定される減免額を差し引いた額を、当該保健医療機関に対して支払うものとする。
(減免の取消し)
第9条 町長は、減免の決定を受けた世帯が、虚偽の申請その他不正な方法により、減免の適用を受けたと認められるときは、決定事項の全部又は一部を取消し、一部負担金を一括して徴収することができる。
2 前項の場合において、町長は、直ちに減免の決定を取り消した旨及び取消しの年月日を保険医療機関等に通知するとともに、証明書の交付を受けた者が一部負担金の支払いを免れた額を、世帯主に返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、減免及び徴収猶予の特例の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、令和3年8月14日以降に申請のあった国民健康保険一部負担金の減免について適用する。
様式第1号(第5条関係)
一部負担金減免申請書(特例)

様式第2号(第6条関係)
一部負担金減免決定通知書(特例)

様式第3号(第6条関係)
一部負担金減免不承認通知書(特例)

様式第4号(第8条関係)
一部負担金減免承認証明書(特例)