○大町町「22世紀に残す佐賀県遺産」支援事業費補助金交付要綱
| (令和4年1月20日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、佐賀県が認定する22世紀に残す佐賀県遺産(以下「佐賀県遺産」という。)の保存及び活用を図るため、町内に所在する佐賀県遺産の所有者又は地区住民の代表者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、大町町「22世紀に残す佐賀県遺産」支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
3 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63 年法律第108 号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25 年法律第226 号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。
(補助金の交付の条件)
第4条 補助金の交付に付す条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定にしたがうこと。
(2) 補助事業の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、大町町「22世紀に残す佐賀県遺産」支援事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 補助事業者は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付を決定した場合はその決定の内容及びこれに条件を付したときにはその条件を、補助金の不交付を決定した場合はその旨及び理由を、大町町「22世紀に残す佐賀県遺産」支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)を速やかに補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより交付の申請を取下げる場合は、大町町「22世紀に残す佐賀県遺産」支援事業費補助金交付申請の取り下げ書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けること。なお、交付の申請を取り下げることができる期間は、補助金の交付決定の日から10日間とする。
(状況報告)
第7条 町長は必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了したときは、速やかに大町町「22世紀に残す佐賀県遺産」支援事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 第3条第3項ただし書の規定により交付の申請をした補助実施者は、第1項に規定する実績報告書を提出する場合において、各事業主体ごとに当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
[第3条第3項]
4 第3条第3項ただし書により交付の申請をした補助実施者は、補助事業等実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税額及び地方消費税の確定に伴う報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
[第3条第3項]
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、大町町「22世紀に残す佐賀県遺産」支援事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金交付請求書)
第10条 町長は事業が完了したと認めたときに、補助金を交付するものとする。ただし、その事業の実施又は完了前に交付することが適当と認める場合は、精算又は概算として事前に交付することができる。なお、補助金交付請求書は、大町町「22世紀に残す佐賀県遺産」支援事業費補助金交付請求書(様式第8号)のとおりとする。
(財産処分の制限)
第11条 規則第19条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)に相当する期間とする。
[規則第19条]
2 補助事業者は、第1項の規定により定められた期間内において処分を制限された財産等を処分しようとする時は、大町町「22世紀に残す佐賀県遺産」支援事業費補助金に係る取得財産等の処分承認申請書(様式第9号)を町長のへ提出し、承認を受けなければならない。
(売り渡す場合の納付金)
第12条 町が修理等につき補助金を交付した佐賀県遺産のその当時の所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下「所有者等」という。)は、補助に係る修理等が行われた後、当該佐賀県遺産を有償で譲り渡した場合においては、補助金の額から当該修理等が行われた後当該佐賀県遺産の修理等のため自己の費やした金額を控除した金額(以下「納付金額」という。)を町に納付しなければならない。
2 前項に規定する補助金の額とは、交付された補助金の額を補助に係る修理等を施した佐賀県遺産の耐用年数で除して得た金額に、当該耐用年数から修理等を行った日から当該佐賀県遺産の譲渡の日までの年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除して得た年数を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助に係る修理等が行われた後、所有者等が当該佐賀県遺産を町に譲り渡した場合又はその他特別な事情がある場合には、町は納付金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 佐賀県遺産の区分 | 対象経費 | 補助率 |
| 建造物 | 建造物の文化的価値又は外観(これと密接な関連を有する内部を含む。)の保存のために修理を要する費用(事務費を除く。) | 対象経費の3分の2以内
(ただし、1,000 円未満は切り捨て、1,000万円を上限とする。) |
| 地区 | 地区の良好な景観の保存、形成及びその活用に資する各種活動に要する経費 | 対象経費の3分の2 以内(ただし、1,000 円未満は切り捨て、250万円を上限とする。) |
