○大町町英語検定料補助金交付要綱
(令和4年3月24日教育委員会規程第3号)
改正
令和4年7月28日教育委員会規程第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験機会の拡大を目指し、もって生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、英検を受験する生徒の保護者等に対し、予算の範囲内において大町町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 助成の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)が受検する英語検定の検定料(以下「検定料」という。)とする。
(1) 大町ひじり学園の後期課程に在籍している生徒
(2) 大町町内に住所を有し、町外の中学校(中等教育学校の前期中等教育課程を含む。)又は義務教育学校の後期課程に在籍している生徒
(補助対象及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象は、英検の受検に要した費用とし、当該年度において1回限りとする。
2 補助金額は、受験した一つの級の検定料の全額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、大町町英語検定料補助金交付申請書(個人用)(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、児童生徒が町内の学校に在籍する場合、学校の長(以下「学校長」という。)が補助対象者から委任を受け、一括申請を行うことができる。
2 補助対象者は、前項ただし書に規定する一括申請を行う場合、委任状を学校長に提出しなければならない。
第5条 学校長が一括申請を行う場合は、大町町英語検定料補助金交付申請書(学校長用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 受験を確認できる書類
(2) 委任状(様式第3号)
(3) 実用英語技能検定料補助対象者名簿(様式第4号)
(交付決定及び通知)
第6条 補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは大町町英語検定料補助金交付決定通知書(様式第5号)により、交付することが適当でないと認めたときは大町町英語検定料補助金不承認決定通知書(様式第6号)により通知を行うものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 補助金交付の決定を受けた者が補助金の交付請求をしようとするときは、大町町英語検定料補助金交付請求書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第8条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該補助金を返還させることができる。
(1) 補助金の交付に当たり、不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、受験を確認できる書類等の内容を精査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付申請を行った補助対象者(第4条に基づき、学校長が一括申請を行った場合は学校長)に対し大町町英語検定料補助金額の確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月28日教育委員会規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第6条関係)

様式第7号(第7条関係)

様式第8号(第9条関係)