○大町町経営発展支援事業費補助金交付要綱
(令和4年11月21日規程第43号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農後の経営発展を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、佐賀県経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和4年7月5日付け農経第693号佐賀県農林水産部長通知。)、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記1の第5の1に規定する要件を満たす者とする。
2 前項に規定にかかわらず、大町町において個人住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がある場合には、補助金の交付対象としないものとする。
3 交付対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
4 交付対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(対象経費及び補助率)
第3条 対象経費及び補助率は、実施要綱別記1の第5の2及び第5条の3に定めるとおりとする。
(経営発展支援事業計画等の承認申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(経営発展支援事業計画等の承認)
第5条 町長は、交付対象者から前条の規定による承認申請があったときは、経営発展支援事業計画等の内容について審査し、審査の結果、第2条の要件を満たし、補助金を交付して経営の発展を支援する必要があると認めた場合は、経営発展支援事業計画等を承認し、経営発展支援事業計画等承認書(様式第2号)により通知するものとする。
(経営発展支援事業計画等の変更申請)
第6条 前条に基づき経営発展支援事業計画等の承認を受けた者が経営発展支援事業計画等を変更し、中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ町長に計画の変更を申請し、承認を得なければならない。
2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。
(交付申請)
第7条 第5条の経営発展支援事業計画等の承認を受けた者は、経営発展支援事業費補助金交付申請書(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定)
第8条 町長は、前条の申請を受け、当該内容が適当であると認め、補助金の交付の決定を行うときは、経営発展支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた交付対象者は、第5条の規定により経営発展支援事業計画等の変更の承認を町長より受けたときで、変更の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ経営発展支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、補助金の変更がない場合で次の各号に掲げる変更以外の変更については、この限りではない。
(1) 事業内容の新設又は廃止
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業費の30%を超える増又は補助金の増
(4) 事業費又は補助金の30%を超える減
2 町長は、前項の申請を受け、当該内容が適当であると認め、補助金の交付の変更決定を行うときは、経営発展支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(事業の着手)
第10条 補助金の交付対象者は、交付事業の着手は、原則として第8条の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事業により、補助金交付決定前に事業の着手をする必要がある場合は、経営発展支援事業費補助金交付決定前着手届(様式第7号)を提出するものとする。
(実績報告)
第11条 交付対象者は、交付事業が完了したときは、速やかに経営発展支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第7条第2項のただし書きにより交付の申請をしたときは、前項に規定する実績報告を提出するにあたり、当該補助金等に係る消費税仕入控除額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第7条第2項のただし書きにより交付の申請をした交付対象者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を経営発展支援事業費補助金の消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかなどを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付対象者に対し経営発展支援事業費補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 交付対象者は、前条に規定する助成金額の確定があったときは、経営発展支援事業費補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
(財産の管理)
第14条 交付対象者は、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第15条 規則第19条の規定により町長が定める財産は、それぞれ1件の取得価格が50万円以上のものとする。
2 規則第19条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金等交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)を勘案して、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年4月30日農林省令第18号)第5条により定める処分制限期間(以下単に「処分制限期間」という。)とする。
3 交付対象者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 補助事業により取得又は効用の増加した財産のうち不動産及びその従物並びに1件当たりの取得価格50万円以上のものについて、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に期間の定めが無い財産については期間の定めなく。)においては、町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容(金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、償還年数、その他必要な事項)が第7条第1項の規定により提出された交付申請書に記載してある場合は、規則第6条の規定による交付決定通知をもって、次の条件により町長の承認を受けたものとみなす。
(1) 担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を納付すること。
(2) 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。
5 第3項又は第4項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を町に納付することを条件とすることがある。
(残存物件の処理)
第16条 補助事業等を完了し、中止し、又は廃止した場合において、当該事業の実施のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その品目、数量及び取得価格を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助金等の経理)
第17条 交付対象者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。
2 交付対象者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して同項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5.年間整備保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
追加資料

第1号別添

様式第2号(第5条関係)
計画等承認書

様式第3号(第7条関係)
交付申請書

様式第4号(第8条関係)
交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
変更承認申請書

様式第6号(第9条関係)
変更交付決定通知書

様式第7号(第10条関係)
交付決定前着手届

様式第8号(第11条関係)
実績報告書

様式第9号(第11条関係)
消費税仕入控除税額等報告書

様式第10号(第12条関係)
確定通知書

様式第11号(第13条関係)
交付請求書