○大町町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
| (令和5年2月16日規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、大町町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の起業を支援するとともに、本町への定住及び町内の活性化を図るため、協力隊に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、大町町地域おこし協力隊設置要綱第3条に規定する隊員が町内で起業、又は事業承継しようとする場合で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 隊員の任期終了の日から起算して前2年以内の者
(2) 隊員の任期終了の日から1年以内の者
2 第1項の補助対象者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者
3 第1項の補助対象者は、前項の2号から7号までに掲げる者が、その経営等に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。
(1) 協力隊が町内で起業、又は事業承継すること。
(2) 事業内容は、町内の地域活性化に資することが期待できるものであること。
(3) 協力隊を退任後1年以上、町内に住民登録をし、かつ、当該住所地を生活の本拠とする見込みがあること。
(4) 補助金交付日以降、町内で1年以上継続して事業活動ができる見込みがあること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、起業する上で必要と認められる経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとし、町長に提出するものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が定める日までとし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
[規則第4条第1項]
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額の変更がなく、第4条第1項の各号間の20%以内の金額の変更については、この限りでない。
[第4条第1項]
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならないこと。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(6) 補助対象者が、第2条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、当該補助金の決定の全部を取り消すこと。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
[様式第2号]
3 第1項第3号の規定により、町長に中止又は廃止の承認を受けようとする場合の中止(廃止)承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
[様式第2号]
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、第6条に規定する申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは当該補助金の交付を決定し、補助対象者に通知するものとする。
[第6条]
(実績報告)
第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
[規則第12条]
2 前項の実績報告書は、原則、事業完了後30日以内の日又は当該補助金の交付の決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までに提出するものとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第10条 この補助金は、概算払又は精算払で交付することができるものとする。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号及び様式第5号のとおりとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 規則第16条に規定するもののほか、町長は、補助対象者が第2条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、補助対象者が第9条第1項に定めた実績報告書を第9条第2項に定められた期日までに提出しないときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第7条第1項第4号に定める報告を行った場合はその限りではない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りそのほか不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(証拠書類の保存)
第13条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産の処分)
第14条 補助事業により効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
2 補助対象者は、前項の承認を受けようとする場合は、様式第6号のとおりとし、町長に提出しなければならない。
[様式第6号]
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
