○大町町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱
| (令和7年3月25日規程第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹の発病及び重症化を予防するため、本人の意思で帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより、町民の生活の質の維持及び経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による接種費用の助成を受けることができる者は、申請日及び接種日において大町町内に住所を有する66歳以上の者(以下「対象者」という。)とする。ただし、年度内に予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期接種の対象である者及び既に接種済みである者を除く。
(接種方法)
第3条 予防接種の方法は、個別接種とし、この要綱による接種費用の助成を受けることができる医療機関は、町長が接種費用の代理受領業務を委任した町内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
2 接種費用の助成を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、接種前に大町町帯状疱疹予防接種費用助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上助成することが適当と認めるときは、申請者が希望する種類の大町町帯状疱疹予防接種予診票(以下「予診票」という。)を申請者へ交付するものとする。
4 実施医療機関の医師は、十分な予診を行った上で実施しなければならない。
5 実施医療機関の医師は、被接種者に対し、大町町帯状疱疹予防接種済証(様式第2号)を交付するものとする。
(実施期間及び助成額等)
第4条 帯状疱疹予防接種の実施期間、助成額及び助成回数は、別表1のとおりとし、対象者1人に対して、別表1のどちらかのワクチンを生涯に一度限りとする。ただし当該実施要綱施行後に接種したものに限る。
2 被接種者は、当該接種費用のうち、別表1の助成額を差し引いた額を自己負担額として、帯状疱疹予防接種を受けた医療機関に支払うものとする。ただし、実施医療機関以外の医療機関で接種を受けた場合は、助成の対象外とする。
[別表1]
3 医師の問診後、接種不可となった場合の費用は自己負担とする。
(助成金の支払等)
第5条 町長は、対象者が実施医療機関において帯状疱疹予防接種を受けたときは、前条に規定する接種費用の一部を当該医療機関に支払うことで、接種費用の助成を行ったものとする。
2 実施医療機関は、助成金の額を1月ごとに集計し、大町町帯状疱疹予防接種助成金請求書(様式第3号)に予診票を添えて、翌月10日までに町長に請求しなければならない。
3 町長は、実施医療機関から前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、請求を受理した日から30日以内に当該実施医療機関に接種費用を支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の行為により接種費用の助成を受けたときは、その者から既に助成した金額の全部を返還させることができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
