○大町町身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱
(平成18年10月1日規程第18号)
改正
平成27年12月25日規程第37号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者又は障害児(以下「身体障害者等」という。)に対して訪問による入浴サービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を行うことにより、身体障害者等の身体の清潔の保持、身体機能の維持等を図り、その福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大町町とし、その事業の運営については、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する在宅の身体障害者等で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の「級別」欄に掲げる1級又は2級の者とする。
(1) ホームヘルプサービス等他の障害福祉サービスによる入浴が困難で、本事業によらなければ入浴ができない者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(他のサービスとの調整)
第4条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する給付その他の法令に基づく給付であって、本事業に相当するものを受けることができるときは、それらの給付を優先するものとする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、訪問入浴車により対象者の居宅を訪問し、入浴サービスに必要な浴槽類の設備及び備品を提供し、当該対象者に対し、入浴の介助を行うものとする。
2 この事業の実施時間は、午前9時から午後8時までの範囲内とする。
(従事者の員数)
第6条 訪問入浴サービスの提供に当たる従事者は、次の各号のいずれかとする。
(1) 看護師又は准看護師1名と介護職員2名
(2) 介護職員3名
(利用制限)
第7条 訪問入浴サービスの利用は週1回とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(申請)
第8条 この事業を利用しようとする者は、大町町身体障害者等訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)に健康診断書(様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、世帯全員の住民税の課税の状況、その他利用者負担を決定するために必要な書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公募等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(利用決定等)
第9条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、身体障害者等の心身の状況、住宅環境、その他の状況等について速やかに調査し、利用の可否及び利用期間を決定するものとする。この場合において、町長は、当該調査の一部を法第32条第1項に規定する指定相談支援事業者に行わせることができるものとする。
2 町長は、前項の規定により利用が適当と認めたときは、大町町身体障害者等訪問入浴サービス利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により利用が適当でないと認めたときは、大町町身体障害者等訪問入浴サービス利用却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。
4 第1項の規定による利用期間は、決定した日からその日以後最初に到来する7月31日までとする。
(利用の変更及び廃止)
第10条 この事業の利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なく、町長に大町町身体障害者等訪問入浴サービス利用変更(廃止)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(1) 住所等を変更したとき
(2) 利用する必要がなくなったとき
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、決定の内容に変更が生じたとき
2 前条の規定は、前項の申請について準用する。
(利用申込方法)
第11条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、事前に第9条第2項の規定による決定通知書を町長又は社会福祉法人等(以下「受託業者」という。)に提示し申し込むものとする。
(利用の取消し)
第12条 町長は、第9条第1項の規定により利用の決定を受けた身体障害者等が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用の決定を取消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
(2) 利用に関し、町長の指示に従わないとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき
2 町長は、前項の規定により利用の決定を取消したときは、大町町身体障害者等訪問入浴サービス利用取消し通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(事業に要する費用)
第13条 この事業の実施に要する費用は、1回につき次の各号に定める額とする。ただし、清拭、部分浴の場合は、いずれも8,750円とする。
(1) 従事者が第6条第1号の場合  12,500円
(2) 従事者が第6条第2号の場合  11,870円
(利用料)
第14条 受託業者は、利用料として前条において算出した額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額。)を上限に、利用者又はその扶養義務者から徴収することができる。
2 事業の実施に当たり、利用者の選定による特別な浴槽水等に係る費用については、その全額を当該利用者が負担するものとする。
3 この事業で日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当な経費については、利用者から徴収することができるものとする。
(利用料の減免又は免除)
第15条 町長は、この事業を利用する者及びその属する世帯の世帯主並びにその他の世帯員が次のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する利用料の一部又は全部を減免又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料を無料とする。
(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から7月までの間の利用については、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税の所得割が課せられていない世帯に属する者にあっては、利用料を2分の1とする。
2 この事業を利用しようとする身体障害者等が、その属する世帯の世帯主及びその他の世帯員(当該身体障害者等の配偶者を除く)の地方税法の規定による扶養親族及び健康保険法等の被扶養者に該当しないときの前項第2号の適用については、当該身体障害者等及びその配偶者のみであるものとすることができる。
(委託料)
第16条 受託事業者に支払う費用は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前条第1項第1号に規定する者 100分の100
(2) 前条第1項第2号に規定する者 100分の95に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り下げた額)
(3) 前2号以外の者 100分の90に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り下げた額)
(家族の協力)
第17条 この事業を利用する者の家族等は、入浴介助について立ち会うなど積極的に協力しなければならない。
(遵守事項)
第18条 この事業を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の理由によりこの事業を利用しないときは、入浴予定日の前日までにその旨を届け出ること
(2) 係員の指示に従うこと
(台帳の整備)
第19条 町長は、登録状況等を明確にするため、大町町身体障害者等訪問入浴サービス事業台帳を(様式第7号)を整備するものとする。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規程第37号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第12条関係)

様式第7号(第19条関係)