○大町町多面的機能支払補助金交付要綱
(平成26年6月19日規程第18号)
改正
平成27年5月22日規程第13号
(趣旨)
第1条 町長は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金、同別紙2に定める資源向上支払交付金(以下「交付金」という。)に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において活動組織等(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとし、その補助金については、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)並びに大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費の内容及びこれに対する補助率は、別表1及び別表2に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
なお、補助事業者は申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に町の助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない補助事業者については、この限りでない。
2 前項の補助金申請書の提出時期は、町長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
3 補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
(補助金等交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 別表1の事業の欄に掲げる1から2までの経費の相互間の流用をしてはならない。
(3) 補助事業の区分を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表1に規定する軽微な変更については、この限りでない。
(4) 農地維持支払事業及び資源向上支払事業に係る各年度末において、補助事業者の資金の残額が生じた場合には、当該残額を町へ返還すること。
(5) 補助事業を中止し又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(6) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(8) 町長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することがある。
ア 補助事業者が、本要綱又は規則に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
イ 補助事業者が、補助金を補助金に係る事業以外の用途に使用した場合
ウ 補助事業者が、補助金に関して不正その他不適当な行為をした場合
エ 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
2 前項第3号の規定により町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、別記様式第2号のとおりとする。
(遂行状況報告)
第5条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在において遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月20日までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事業遂行状況報告は、別記様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
3 第1項に定める期日までに概算払の請求を行う場合は、第7条第2項に規定する概算払請求書をもって、これに代えることができるものとする。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、別記様式第4号のとおりとする。また、第3条第1項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、補助金の報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
2 第3条第1項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、補助金の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第6号による消費税等相当額報告書を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定通知のあった日の翌年6月30日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、補助事業者が消費税を納める義務が免除される事業者である場合は、売上高を確認できる資料の町長への提出をもって消費税等相当額報告書による報告とみなすことができる。
4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。ただし、補助金が全額概算払いで交付された場合は、翌年度の4月30日までとする。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、概算払交付することができる。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、別記様式第5号のとおりとする。
(財産処分の制限)
第8条 規則第19条ただし書きの規定による財産の処分の制限とする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 規則第19条第2号の規定に基づき町長が別に定める財産は、それぞれ1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
2 この要綱の施行に当たり、大町町農地・水・環境保全向上対策支援事業費補助金交付要綱により交付した県協議会の資金に残額が生じた場合は、当該残額を町へ返還するものとする。
附 則(平成27年5月22日規程第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
別表1(第2条関係)
区分経費の内容補助率
1 農地維持支払事業及び資源向上支払事業(施設の長寿命化のための活動(以下「長寿命化」という。)を除く。) 広域活動組織又は活動組織(以下、対象組織という。)が行う農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(長寿命化を除く。)を交付するのに要する経費定額
(別表2のとおり)
2 資源向上支払事業(長寿命化) 対象組織が行う資源向上支払交付金(長寿命化)を交付するのに要する経費定額
(別表2のとおり)
別表2(第2条関係)
区分町補助金の額
1 農地維持支払事業(1)農地維持支払事業の補助単価
 対象組織への農地維持支払事業の補助額は、協定に位置づけられている対象農用地について、地目毎の補助単価を上限とし、それぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。
地目 農地維持支払事業の10アール当たりの補助単価
3,000円
2,000円

 
2 資源向上支払事業(1)地域資源の質的向上を図る共同活動(以下「資源向上活動(共同)」という。)に係る補助単価
ア 対象組織への資源向上活動(共同)の補助額は、協定に位置づけられている対象農用地について、イに規定する区分ごとの補助単価を上限とし、それぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。
イ 補助単価は、次に定める 1)基本単価及び 2)継続地区の補助単価のとおりとする。
1)基本単価
 補助金単価は、次に掲げる表中のとおりとする。
地目 資源向上活動(共同)の10アール当たりの補助単価
2,400円
1,440円

 
2)継続地区の補助単価
 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(最終改正平成25年5月1日付け24農振第2682号農林水産事務次官依命通知。以下「対策旧要綱」という。)又は多面的機能支払交付金実施要綱に基づき、平成26年度以前に町長から認定を受けた事業計画において対象となる資源として位置づけて共同活動又は資源向上活動(共同)をを5年間以上実施した対象農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、1)基本単価に掲げる表中の地目毎の補助単価に0.75を乗じて得た単価とする。
ウ イにおいて、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該支払の補助単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。
(2)資源向上活動(長寿命化)に係る補助単価
ア 対象組織への資源向上活動(長寿命化)に係る補助額の上限額は、協定に位置づけられている対象農用地について、表中掲げる地目毎の補助単価をそれぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。
地目 資源向上活動(長寿命化)の10アール当たりの補助単価
4,400円
2,000円

 
(3)地域資源保全プランの策定に係る補助金の額
 広域活動組織への地域資源保全プランの策定に対する補助金額は、次に掲げる表中のとおりとする。
区分 地域資源保全プランの策定に対する1組織当たりの補助単価
地域資源保全プランの策定50万円

 
(4)対象組織の広域化・体制強化に係る補助金の額
 対象組織への広域化・体制強化に対する補助金額は、次に掲げる表中のとおりとする。
区分 組織の広域化・体制強化に対する設立される1組織当たりの補助単価
活動組織の広域化・体制強化
50万円

 
別記様式第1号(第3条関係)
交付申請書

別記様式第2号(第4条関係)
変更承認申請書

別記様式第3号(第5条関係)
遂行状況報告書

別記様式第4号(第6条関係)
実績報告書

別記様式第5号(第7条関係)
請求書

別記様式第6号(第6条関係)
消費税等相当額報告書

別記様式7号(第4条関係)
返還申出書