○大町町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
(平成27年10月1日規程第30号)
改正
平成30年4月19日規程第20号
令和4年5月24日規程第11号
令和7年3月31日規程第18号
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児や人工内耳を装用している難聴児に対し、補聴器の購入、修理及び更新並びに人工内耳体外機の更新(以下「補聴器の購入等」という。)に当たり必要な費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって軽度・中等度難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保護者が町内に住所を有すること
(2) 18歳以下であること(18歳に達した日の属する年度の3月31日まで)
(3) いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。ただし、医師が特に必要と認めるときはこの限りではない。
(4) 聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない者であること。ただし、人工内耳対外機の更新費用を助成対象経費とする場合は、この限りではない。
(5) 補聴器又は人工内耳体外機(以下「補聴器等」という。)の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の医師(以下「指定医師」という。)が判断している者であること
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、第2条に定める助成対象者が別表第1に定める補聴器(以下「補聴器」という。)を新たに購入する経費、耐用年数の経過後に補聴器を更新する経費及び補聴器の修理に要する経費並びに別表第3に定める人工内耳体外機を更新する経費とする。
(助成金の算定基礎)
第4条 この助成金の算定基礎となる額は、次の表に定めるとおりとする。
対象経費算定基礎額
補聴器の購入費及び修理費別表第1の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の106(別表第2に掲げる交換する場合については100分の110、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補聴器製作施設が製作した補聴器を購入又は修理する場合は100分の95)に相当する額又は補聴器の購入若しくは修理に要した費用のいずれか低い額
人工内耳体外機の更新費別表第3の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の110に相当する額又は人工内耳体外機の更新に要した費用のいずれか低い額
2 算定基礎とする補聴器の数は、1台を原則とするが、対象児の教育又は生活等を勘案して両耳装用を指定医師が必要であると認めた場合には、2台とすることができる。その場合の助成金の算定基礎となる額は、それぞれの耳に係る購入費の額と基準価格とを比較して少ない方の額の合計額とする。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)を限度とする。
(申請)
第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 指定医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。ただし、修理又は修理不能により補聴器の使用が困難となった場合の更新は意見書の提出を省略することができる。)
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器の販売業者(以下「業者」という。)が作成した見積書
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により申請書を受けたときは、速やかに必要な事項を調査し、第2条及び第3条の規定により助成金の交付対象となるかどうかを審査するものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を申請者に通知するとともに、難聴児補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
3 町長は、助成金の交付を却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号。)を申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入等)
第8条 前条第2項の規定により、決定通知書及び給付券を交付された者(以下「受給者」という。)は、速やかに決定通知書に記載された業者との間に契約を交わし、補聴器を購入、修理又は更新若しくは人工内耳体外機を更新するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第9条 前条の規定により補聴器を購入、修理又は更新若しくは人工内耳体外機を更新した受給者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に領収書を添えて町長に助成金を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査のうえ、助成金を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、受給者の利便性を考慮し受給者に支給すべき額を、受給者に代わり購入契約を交わした業者に支払う(以下「代理受領」という。)ことができる。
4 前項の場合、受給者は業者に給付券を提出し、補聴器の販売価格から助成金の額を控除した額を支払うものとする。
(代理受領による請求)
第10条 代理受領の場合、受給者は補聴器を供給する業者に助成金の交付請求を委任するものとする。
2 委任を受けた業者は、助成金の請求をしようとするときは、補聴器を供給したうえで、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に給付券を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査のうえ、委任を受けた業者に助成金を交付するものとする。
(補聴器の管理)
第11条 受給者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 町長は受給者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 町長は、補聴器購入費助成金の交付に当たり難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(補聴器更新の特例)
第13条 町長は、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合又は障害の程度に変更があった場合は、別表に定める耐用年数を経過する前であっても、補聴器の購入費を助成できるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、交付の日から施行する。
附 則(平成30年4月19日規程第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月24日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日規程第18号)
この規程は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
別表

様式第1号(第6条関係)
難聴児補聴器購入費助成金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
難聴児補聴器購入費助成金交付意見書

様式第3号(第7条関係)
難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
難聴児補聴器給付券

様式第5号(第7条関係)
難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書

様式第6号(第9条関係)
難聴児補聴器購入費助成金請求書

様式第7号(第12条関係)
難聴児補聴器購入費助成台帳