○大町町中山間地域所得向上支援事業交付金交付要綱                                                                     (所得向上計画策定及び地域連携販売力強化施設、農産物等集出荷・処理加工施設等の整備に関する事業)
(平成29年3月21日規程第9号)
改正
平成29年10月3日規程第38号
(趣旨)
第1条 町長は、中山間地域所得向上支援対策実施要綱(平成28年10月11日付け28農振第1336号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、地方公共団体の一部事務組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、地方公共団体等が出資する法人、農業者等の組織する団体、一般社団法人若しくは一般財団法人(中山間地域の農業者等の所得向上等をその目的とする法人に限る。)、農業委員会、地域再生推進法人、PFI事業者(地域連携販売力強化施設に限る。)及び計画主体が指定した者(以下「事業実施主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、交付金を交付することとし、その交付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)、並びに大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象及び交付率)
第2条 交付金の交付の対象経費及びこれに対する交付率は、別表のとおりとする。
2 事業実施主体は、自己又は組織の構成員等が次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者
3 事業実施主体は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(交付金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する交付金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 事業実施主体は、前項の交付金交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
3 第1項の交付金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
4 規則第4条第1項に規定する交付金の交付の申請が到達してから当該申請に係る交付金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
(交付金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 交付事業に要する経費の配分又は交付事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りでない。
(3) 交付事業を行うため契約を締結する場合は、原則として一般競争入札に付すること。ただし、一般競争入札に付し難い場合又は一般競争入札に付して落札に至らない場合にあっては、その理由、選定方法等を町長に報告し、適正な契約手続きを確保するために必要な指示を受けた上で、指名競争入札又は随意契約によることができる。
(4) 事業実施主体が(3)により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、様式第8号による書面により農林水産省の機関から指名停止を受けていない旨の申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。
(5) 交付事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(6) 交付事業が予定の期間に完了しない場合又は交付事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(7) 交付事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(8) 交付事業により取得し、又は効用の増加した財産については、(7)の規定に関わらず、処分制限期間中、(7)の帳簿及び証拠書類に加え、様式第9号の財産管理台帳及びその他の関係書類を整備保管しなければならない。
(9) 事業実施主体は、交付事業により取得し又は効用の増加した財産については、交付事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ること。
(10) 交付事業により取得し又は効用の増加した財産を町長の承認を得て処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納入させることがあること。
(11) 事業実施主体は、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分についての承認をしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(12) 事業実施主体は、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産について、適正に管理運営しなければならない。
(13) 事業実施主体は、(1)から(9)までに規定する条件のほか次に掲げる条件を付する。 
ア 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
イ 事業実施主体が交付金の他の用途への使用をし、その他交付事業に関して、交付金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
ウ 事業実施主体が第2条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、前イの規定を準用する。
エ 第8条の規定に準じた財産処分の制限を付すること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(状況報告)
第5条 事業実施主体は、交付事業遂行の状況に関し、交付金の交付決定に係る年度の12月31日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事業遂行状況報告書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
3 前2項の規定にかかわらず第7条第2項に規定する概算払請求書をもってこれに代えることができる。
4 町長は、第1項に定める時期のほか、交付金事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、事業実施主体に対して当該交付金の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を様式第7号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該交付金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、同様式により報告しなければならない。
4 第1項の実績報告書の提出期限は、交付事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は交付金の交付の決定のあった年度の3月31日(第7条第1項の規定により交付金の全額を概算で交付した場合は、交付金の交付決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(交付金の交付)
第7条 この交付金は、町長が必要と認める場合は、概算払で交付することができるものとする。
2 規則第15条に規定する交付金交付請求書は、様式第5号及び第6号のとおりとする。
(財産処分の制限)
第8条 規則第19条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 規則第19条第2号に規定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の交付金から適用する。
2 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。
附 則(平成29年10月3日規程第38号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区  分経  費交 付 率重要な変更
中山間地域所得向上支援事業交付金   
 1 所得向上計画策定 (1)事業費
 中山間地域所得向上支援対策実施要領(平成28年10月11日付け28生産第1140号農林水産省 生産局長通知、平成28年10月11日付け28農振第1337号農林水産省農村振興局長通知、以下「実施要領という。)別紙1に基づいて行う事業に要する経費
 
定額

1 事業実施主体の変更
2 地域連携販売力強化施設、農産物等集出荷・処理加工施設等の整備に関する事業(1)事業費
実施要領別紙3-1に基づいて行う事業に要する経費

定額(4.5/10、1/2、5.5/10)
なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要領別紙3-1の別表の定めるところによるものとする。


1 事業実施主体の変更

2 事業の新設又は廃止
(注) 2の交付金の算定にあたっては、千円未満の額は切り捨てるものとする。
様式第1号(第3条関係)
交付申請書

様式第2号(第4条関係)
変更承認申請書

様式第3号(第5条関係)
実施状況報告書

様式第4号(第6条関係)
実績報告書

様式第5(第7条関係)
交付請求書(精算払)

様式第6号(第7条関係)
交付請求書(概算払)

様式第7号(第6条関係)
仕入控除税額報告書

様式第8号
契約に係る指名停止等に関する申立書

様式第9号
財産管理台帳