○大町町強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱
| (令和元年12月24日規程第47号) |
|
|
(趣旨)
第1条 町長は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)の実施について(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等)(令和元年12月10日付け元経営第1970号農林水産省経営局長通知。以下「令和元年度被災通知」という。)に基づき、助成対象者(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、交付金を交付することとし、その交付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び交付率並びに暴力団の排除)
第2条 交付金の交付の対象経費及びこれに対する交付率は、別表1のとおりとする。
2 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、組織若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者
3 補助事業者は、前項の第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(流用の禁止)
第3条 別表1の区分の欄におけるⅠとⅡの事業の相互間における経費の流用をしてはならない。
(交付金の交付申請)
第4条 規則第3条第1項に規定する交付金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 補助事業者は、前項の交付金交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
3 第1項の交付金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
4 規則第4条第1項に規定する交付金の交付の申請が到達してから当該申請に係る交付金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
[規則第4条第1項]
(交付金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表1の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、別表1のⅠ整備事業においては、原則として一般競争入札に付すること。ただし、一般競争入札に付し難い場合又は一般競争入札に付して落札に至らない場合にあっては、その理由、選定方法等を町長に報告し、適正な契約手続きを確保するために必要な指示を受けた上で、指名競争入札又は随意契約によることができる。
(4) 整備事業に取り組む補助事業者は、前号により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、様式第9号による書面により農林水産省の機関から指名停止を受けていない旨の申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。
[様式第9号]
(5) 整備事業に取り組む補助事業者は、第3号により契約をしようとする場合は、競争入札等に参加しようとする者に対し、事業実施年度(複数年の場合は初年度)の前年度に会計検査院から不当事項として指摘された工事への関与の有無及び経緯に係る申立書の提出を求め、関与が認められる場合には、当該者を競争入札等に参加させないことができる。
(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(7) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、様式第8号の財産管理台帳及びその他の関係書類を整備保管しなければならない。
[様式第8号]
(9) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ること。
(10) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することがあること。
(11) 補助事業者が交付金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して、交付金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(12) 補助事業者が第2条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、前号の規定を準用する。
(13) 第9条の規定に準じた財産処分の制限を付すること。
[第9条]
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
[様式第2号]
(状況報告)
第6条 補助事業者は、交付金事業遂行の状況に関し、交付金の交付決定に係る年度の12月31日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事業遂行状況報告書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。なお、この様式に記載する区分については、別表2のとおりとする。
[様式第3号]
3 前2項の規定にかかわらず第8条第2項に規定する概算払請求書をもってこれに代えることができる。
[第8条第2項]
4 町長は、前項に定める時期のほか、交付金事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該交付金の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する交付金実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の交付金実績報告書を提出するに当たって、第4条第2項ただし書に該当し、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の交付金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第7号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該交付金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、同様式により報告しなければならない。
4 第1項の交付金実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は交付金の交付の決定に係る年度の3月31日(第7条第1項の規定により交付金の全額を概算で交付した場合は、交付金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
5 規則第12条第1項に規定する年度繰越に伴う交付金年度終了実績報告書は、様式第10号のとおりとする。
6 前項の交付金年度終了実績報告書の提出期限は、交付金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日とし、その提出部数は1部とする。
(交付金の交付)
第8条 この交付金は、町長が必要と認める場合は、概算払で交付することができるものとする。
2 規則第15条に規定する交付金交付請求書は、様式第5号及び第6号のとおりとする。
(財産処分の制限)
第9条 規則第19条ただし書きによる財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
[規則第19条]
2 規則第19条第2号に規定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。ただし、推進事業により取得した財産にあっては、取得価格によらないものとする。
3 規則第19条第3号に規定する財産は、牛、馬、豚及びめん羊とする。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度分の交付金から適用する。
(大町町強い農業づくり交付金交付要綱の廃止)
2 大町町強い農業づくり交付金交付要綱(平成20年要綱第7号)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
| 区分 | 経費 | 交付率 | 重要な変更 | |
| 経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
| 農業・食品産業強化対策整備交付金
Ⅰ 整備事業 | 1 事業費
(1)産地競争力の強化 実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 (2)食品流通の合理化 実施要綱及び卸売市場法第72条第1項に基づいて行う事業に要する経費 | 定額、定額(6/10、11/20、1/2、4/10、1/3、1/4、1/5以内)
なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表1のⅠの定めるところ(実施要綱第3の1のただし書の規定に基づく緊急の事業については、生産局長等が別に定めるところ)によるものとする。 また、新規就農者を含む農業者の組織する団体(5名以上に限る)が実施要綱別記1のⅡ-1の第2の5の低コスト耐候性ハウスを整備する場合であって、市町が新規就農者1人当たりの事業費の1/20又は300万円のいずれか低い額以上の補助を行う場合は、さらに県が新規就農者1人当たりの事業費の4/20又は1,200万円のいずれか低い額以内を加算する。ただし、県の加算額は、1事業実施主体当たり3,000万円を上限とし、その場合の市町の補助は、750万円以上とする。 定額(4/10、1/3以内) なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところ(実施要綱第3の1のただし書の規定に基づく緊急の事業については、生産局長等が別に定めるところ)によるものとする。 | 卸売市場法第72条第1項に基づく法律補助として交付決定された額とそれ以外の相互間における流用 | 1 事業の新設又は廃止
2 事業実施主体の変更 |
| 区分 | 経費 | 交付率 | 重要な変更 | |
| 経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
| 農業・食品産業強化対策推進交付金
Ⅱ 推進事業 | 1 事業費
実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 うち、令和元年度被災通知に基づいて行う事業に要する経費 | 57/100以内
なお、それぞれの交付率は、 ・集落営農組織 47/100以内 ・農事組合法人 57/100以内 ただし、法人化した年度から5年を経過した法人は、47/100以内 ・認定農業者 4/10以内 被災した施設・機械等の修繕又は取得については、6/10以内 被災した施設の撤去等については、 11/20以内 | 経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間における経費の増減 | 1 事業の廃止
|
別表第2(第6条関係)
| 事業区分 |
| 1 整備事業
(1)事業費 (2)附帯事務費 2 推進事業 (1)事業費 1)先進的農業経営確立支援タイプ ア 融資主体型補助事業 イ 追加的信用供与補助事業 2)地域担い手育成支援タイプ ①融資主体型 ア 融資主体型補助事業 イ 追加的信用供与補助事業 ②被災農業者支援型 ア 融資等活用型補助事業 イ 追加的信用供与補助事業 ③条件不利地域型 |
