○令和3年度大町町営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業費補助金交付要綱
(令和3年12月24日規程第38号)
(趣旨)
第1条 町長は、令和3年8月豪雨(8月11日~18日)による浸水害等により農作物等の被害を受けた農業者の早期の営農再開と経営の安定を図るため、農業者が組織する団体、農業者、農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が実施する「令和3年度大町町営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業(以下「本事業」という)。」に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率等)
第2条 本事業の事業区分、対象作物、事業実施主体、採択要件、補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表1のとおりとする。
2 事業実施主体は、自己又は組織の構成員等が次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 事業実施主体は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人、その他の団体又は個人であってはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
4 規則第4条に規定する補助金等の交付の申請が到着してから当該申請にかかる補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表1に掲げる対象経費の30%以内の増減及び事業実施主体の変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 本事業の緊急性を考慮し、交付決定前に着手した場合にあっても、その契約が被災日以降のものに限り、着手することを妨げない。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(7) 規則第8条に規定する事項が生じたときは、間接補助金の交付の決定の全部、若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
(8) 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
(9) 事業実施主体が、間接補助金の他の用途への使用をし、その他間接補助事業に関して、間接補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該間接補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(10) 事業実施主体が、第2条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、前号の規定を準用することがあること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、事業実施主体毎に当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内、又は補助事業完了年度の3月31日(第6条第1項の規定により補助金の全額を概算払で交付した場合は、事業完了年度の翌年度4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、概算払で交付することができる。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号又は第5号のとおりとする。
附 則
この規程は、令和3年12月24日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
事業区分事業実施主体採択要件対象経費補助率
 1 営農再開等支援対策 農業者、農業者の組織する団体、農業協同組合 ・受益農家等は被害を受けた作物について大町町による被災確認を受けていること。
 ・事業を実施する農地面積については、受益農家毎に被害を受けた農地面積(水稲、大豆にあっては、70%以上減収(移植不能を含む。)した面積)を超えないこと。
 別表2に規定する被災した作物や転換作物の令和3年度中の営農再開や、次期作の栽培開始に必要となる生産資材(別表2に定める事業内容の物)の購入に要する経費に対し、大町町が補助する場合における当該補助に要する経費。ただし、被災日以降に購入した生産資材に限る。 補助事業費の13/30以内
 ただし、受益農家が令和元年豪雨に続き2回以上被災された場合並びに就農後3年以内の新規就農者の場合は6/10以内
 2 草勢・樹勢回復等対策 農業者、農業者の組織する団体、農業協同組合 ・受益農家等は被害を受けた作物について大町町による被災確認を受けていること。
 ・事業を実施する農地面積については、受益農家毎に被害を受けた農地面積を超えないこと。
 別表2に規定する被災した作物について草勢・樹勢の維持・回復や病害の発生防止を行うために必要となる生産資材(別表2に定める事業内容の物)の購入に要する経費に対し、大町町が補助する場合における当該補助に要する経費。ただし、被災日以降に購入した生産資材に限る。 補助事業費の13/30以内
 ただし、受益農家が令和元年豪雨に続き2回以上被災された場合並びに就農後3年以内の新規就農者の場合は6/10以内
 ※補助金額については、農業者毎に1円未満の金額を切り捨てること。
別表第2
営農再開等支援対策及び草勢・樹勢回復等対策において補助対象とする事業内容
事業区分対象作物内容
1 営農再開等支援対策水稲、大豆 ・被災農業者が令和4年産水稲又は大豆を作付けする場合に、農業協同組合から当該農業者へ令和4年産用の水稲又は大豆の種子を供給するための経費(種子の供給に係る運賃、保管料及び手数料等、並びに消費税は除く。10a当たりの種子量は4㎏、苗箱数は20箱を上限とする。)
野菜 ・被災した野菜の再定植等に必要となる生産資材(種子、種苗、マルチ等の一年限りの消費財に限る)の購入に要する経費
花き ・被災した花きの再定植等に必要となる生産資材(種子、種苗、マルチ等の一年限りの消費財に限る)の購入に要する経費
2 草勢・樹勢回復等対策水稲 ・白葉枯病の発生防止のために必要となる殺菌剤の購入に要する経費
野菜 ・草勢の維持、回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布材、殺菌剤、肥料、堆肥、酸素供給剤等)の購入に要する経費
露地みかん ・樹勢の維持・回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布剤、殺菌剤、肥料、堆肥)の購入に要する経費
 ・果実品質の向上のために必要となる生産資材(品質向上剤)の購入に要する経費
その他かんきつ
落葉果樹
 ・樹勢の維持・回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布剤、殺菌剤、肥料、堆肥)の購入に要する経費
花き ・草勢・樹勢の維持、回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布剤、殺菌剤、肥料、堆肥)の購入に要する経費
様式第1号(第3条関係)



様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第5条関係)