○大町町e-買い物支援実証事業補助金交付要綱
| (令和5年12月26日規程第54号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、買い物への利便性を向上を図るため、情報通信技術を活用して買い物代行を実施する事業に対し、補助金を予算の範囲内で交付することについて定めるものとし、この要綱に定めるもののほか必要な事項については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「買い物代行事業者」 情報通信技術を活用して大町町内(以下「町内」という。)の商店等の商品をラインアップしたECサイトから注文を受けた食料品等を購入し、自宅まで配達する個人又は法人格を有する事業所をいう。ただし、特定の店舗(自社商品を含む)のみ扱う事業者は除くものとする。
(2) 「商店等」 町内において食料品等を販売する店舗をいう。
(3) 「ECサイト」 電子商取引サービスを提供するウェブサイトであって、商品の購入から決済までの商取引を行うことができる機能を有するものをいう。
(4) 「食料品等」 日常生活に必要な食料品(生鮮食品を含む)及び日常生活用品等をいう。
(5) 「自宅」 民法(明治29年法律第89号)第22条で規定される町内に居住する者が生活をしている住居をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる買い物代行事業者は、次の各号のいずれかにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内において買い物代行を行う者又は行う予定の者
(3) 1週間に1回以上町内で買い物代行事業を行うことができる者
(4) 町税等を滞納していない者
(5) 買い物代行事業に関する法令等を遵守する者
(6) 大町町高齢者安心見守りネットワーク事業に賛同する者
(7) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(補助金の交付対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う買い物代行事業とする。
(補助金の交付対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が買い物代行事業を実施するために必要な経費のうち、配達料金とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助事業の実施に要する経費のうち、前条に掲げる補助対象経費の実支出額の範囲内で、その額は、補助対象経費の2分の1以内の額(当該額に、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とし、世帯毎に1月につき1,000円を上限とし、町の予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める大町町e-買い物支援実証事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[規則第3条]
(1) 事業計画書(様式1号-1)
(2) 収支予算書(様式1号-2)
(3) 申請者の概要(様式第1号-3)
(4) 補助対象経費が確認できる書類
(5) 登記簿謄本(法人)又は住民票(個人)
(6) 誓約書(様式第1号-4)
(7) 市町村が徴収する市町村税等を滞納していないことがわかる証明書
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、適当であると認めたときは、大町町e-買い物支援実証事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国若しくは県その他の機関から補助金等の交付をうけている又は受けようとしている事業は、交付の対象としない。
(補助事業の交付条件)
第9条 規則第5条第2項の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
[規則第5条第2項]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の変更が生じた場合は、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び支出にかかる証拠書類を整備し、事業完了の日の属する年度の終了5年度保管しておくこと。
2 前項第2号の規定により、町長の変更の承認を受けようとする場合の大町町e-買い物支援実証事業補助金変更交付申請書(様式第3号)にに掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 変更事業計画書(様式第3号-1)
(2) 変更事業収入予算書(様式第3号-2)
(変更決定通知)
第10条 町長は、前条第2項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したときは、大町町e-買い物支援実証事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第12条に定める大町町e-買い物支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次ぎに掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
[規則第12条]
(1) 事業報告書(様式5号-1)
(2) 収支決算報告書(様式第5号-2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付及び額の確定)
第12条 前条の補助事業等実績報告書の提出があったときは、町長は、規則第15条の規定により、補助金の交付を決定するとともに額の確定を行ったときは、大町町e-買い物支援実証事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知する。
[規則第15条]
(補助金の交付)
第13条 この補助金は、町長が必要と認めたときは概算払で交付できるものとする。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、大町町e-買い物支援実証事業補助金交付請求書(様式第7号)とする。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助対象者に対し補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。なお、補助対象者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該補助対象者の申出により、町長は補助金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する補助金の交付対象者の要件を欠くに至ったとき。
[第3条]
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付を受ける目的以外に使用したとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(状況報告及び調査)
第15条 町長は、必要に応じて補助金に係る実施状況について、事業者に報告を求め、又は調査することができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
