○大町町乳児等のための支援給付認定等事務要綱
(令和8年6月10日規程第40号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づく乳児等支援給付認定及び乳児等支援給付費の支給に係る事務を行う者である旨の確認等の事務を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、支援法において使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の申請)
第3条 支給対象小学校就学前子どもの保護者は、支援法第30条の15第1項の規定により乳児等のための支援給付を受けようとする場合は、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムを利用し、又は大町町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を提出することにより、町長に申請を行うものとする。
2 支給対象小学校就学前子どもの保護者は、前項の規定による申請を行うに当たって、乳児等支援給付認定の審査のために町長が必要と認める書類を添付するものとする。
3 認定申請書及び前項に規定する書類は、特定乳児等通園支援事業者を経由して町長に提出することができる。
(乳児等支援給付認定の審査等)
第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容の審査をし、乳児等支援給付認定の可否を決定するものとする。この場合において、当該審査に当たり、実地等により調査を行うことができる。
(支給認定証の交付等)
第5条 町長は、乳児等支援給付認定を行ったときは大町町乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号。以下「支給認定証」という。)を支給対象小学校就学前子どもの保護者に交付するものとする。
2 第3条第3項の規定により特定乳児等通園支援事業者を経由して認定申請書の提出を受けた場合における支給認定証の交付は、当該特定乳児等通園支援事業者を経由して行うことができる。
(乳児等支援給付認定の有効期間)
第6条 乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までその効力を有する。
(乳児等支援給付認定の変更等)
第7条 支援法第30条の17第1項の規定による乳児等支援給付認定の変更の届出は、大町町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第3号。以下「認定変更届」という。)により行うものとする。
2 前項の規定による届出は、認定変更届に支給認定証を添付して行うものとする。
3 認定変更届は、その提出に当たって、当該変更が生じた事項及び変更の内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、乳児等支援給付認定を取り消すことができる。
(1) 支援法第30条の18第1項各号のいずれかに該当した場合
(2) 乳児等支援給付認定保護者から乳児等支援給付認定の取消しの申出があった場合
(3) その他町長が必要であると認めた場合
2 前項第2号の申出は、大町町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)により行うものとする。
3 町長は、第1項の規定により乳児等支援給付認定を取り消した場合は、大町町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号。以下「取消通知書」という。)により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、取消通知書を通知しないことができる。
(確認の申請)
第9条 支援法第54条の2第1項の規定による乳児等支援給付費の支給に係る事務を行う者である旨の確認の申請は、大町町特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第10条 支援法第54条の3において準用する支援法第44条の規定による特定乳児等通園支援事業者に係る確認の変更の申請は、大町町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第7号)により行うものとする。
2 支援法第54条の3において準用する支援法第47条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者に係る確認の変更の申請は、大町町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第8号)により行うものとする。
3 支援法第54条の3において準用する支援法第47条第2項の規定による特定乳児等通園支援事業者に係る確認の変更の申請は、大町町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第9号)により行うものとする。
(確認等の通知)
第11条 町長は、支援法第54条の2第1項の規定による乳児等支援給付費の支給に係る事務を行う者である旨の確認又は支援法第54条の3において準用する支援法第44条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の変更をしたときは、大町町特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書(様式第10号)により当該乳児等支援給付費の支給に係る事務を行う者又は特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(確認の取消し等の通知)
第12条 町長は、支援法第54条の3において準用する支援法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、大町町特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(確認の辞退に係る届出等)
第13条 特定乳児等通園支援事業者は、支援法第54条の3において準用する支援法第48条の規定による特定乳児等通園支援事業者に係る確認の辞退をしようとするときは、大町町特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第12号)により当該確認を辞退しようとする日の3月前までに、町長に届け出るものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
大町町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書

様式第2号(第5条関係)
大町町乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)

様式第3号(第7条関係)
大町町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届

様式第4号(第8条関係)
大町町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書

様式第5号(第8条関係)
大町町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書

様式第6号(第9条関係)
大町町特定乳児等通園支援事業者確認申請書

様式第7号(第10条関係)
大町町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)

様式第8号(第10条関係)
大町町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)

様式第9号(第10条関係)
大町町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)

様式第10号(第11条関係)
大町町特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書

様式第11号(第12条関係)
大町町特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書

様式第12号(第13条関係)
大町町特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書