○大町町犬取締条例施行規則
| (昭和47年12月26日規則第13号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大町町犬取締条例(昭和47年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(加害届)
第2条 条例第3条第1項第3号による届け出は、飼い犬加害届(様式第1)によるものとする。
(調査指導等)
第3条 町長は、あらかじめ指定する職員(以下「指導職員」という。)に飼い主の義務の履行についての調査及び指導を行わせることができる。
2 指導職員は、飼い主が条例第3条第1項の各号のいずれかに違反していると認めるときは、指導票(様式第2)を交付し、必要な指示をすることができる。
[条例第3条第1項]
3 指導職員は、条例第4条の措置命令が出されたときは、その履行状況を調査し、その結果を報告しなければならない。
[条例第4条]
4 指導職員は、その職務を行う場合は、その身分を示す証票(様式第3)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(措置命令書)
第4条 条例第4条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第4)により行うものとする。
[条例第4条]
(野犬薬殺の方法)
第5条 条例第6条第1項に規定する薬物による野犬の薬殺は、期日及び時間を限って道路、空地、広場、堤防その他適当な場所に毒えさを置くことによって行うものとする。
[条例第6条第1項]
2 毒えさを置いた場合には、その置いた場所ごとにそれが毒えさである旨を表示した標識(様式第5)を立てなければならない。
3 町長は指導職員をして、毒えさの置かれた場所を随時巡視させなければならない。
4 町長は第1項に規定する薬殺の時間が経過する以前に毒えさを回収し、かつ速やかに薬殺した野犬を回収しなければならない。
(薬殺の周知)
第6条 条例第6条第1項の規定により薬殺する旨を周知させる方法は薬殺を行う区域、期間、毒えさの状態等について、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
[条例第6条第1項]
(1) 野犬の薬殺を行う区域及びその隣接区域の居住者並びに隣接町長に対して文書で通知すること。
(2) 野犬の薬殺を行う区域及びその隣接区域で、公衆の見やすい場所にその旨を掲示すること。
(3) 回覧、放送その他の方法によって広報すること。
2 前項第1号の通知は、薬殺開始の日の3日前までに、同項第2号の掲示は、薬殺開始の日の3日前から薬殺終了の日までの間、同項第3号の広報は、薬殺開始の日の3日前から薬殺開始の日までの適当な日に行うものとする。
附 則
この規則は、大町町犬取締条例(昭和47年条例第20号)施行の日から施行する。
