○大町町印鑑条例施行規則
| (昭和51年3月26日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町印鑑条例(昭和51年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
[条例第3条第2項]
(確認の方法)
第4条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
[条例第4条第2項]
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。
(2) 本町において概に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
[条例第4条第3項]
(印鑑登録原票)
第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
[条例第6条]
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が管理上必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。
(印鑑登録証明)
第7条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(申請書の様式)
第8条 申請書等条例に規定する文書の様式は、当該各号の定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式
(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式
(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式
(4) 印鑑登録証 別記第4号様式
(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記第5号様式
(6) 印鑑登録証亡失届 別記第6号様式
(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 別記第7号様式
(8) 印鑑登録廃止届 別記第8号様式
(9) 印鑑登録証明書 別記第9号様式
(10) 印鑑登録証明交付申請書 別記第10号様式
(11) 印鑑登録申請者 印鑑登録証亡失届者}の保証書 別記第11号様式
(12) 代理権授与通知書 別記第12号様式
(13) 印鑑登録抹消通知書 別記第13号様式
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された年の翌年より5年
(2) 申請書、届出書等 受理された年の翌年より2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 大町町印鑑条例施行規則(昭和28年規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成3年12月26日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月10日から適用する。
附 則(平成24年6月19日規則第5号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年10月5日規則第17号)
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この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和7年11月25日規則第20号)
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この規則は、令和7年11月25日から施行する。
