○大町町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
| (平成15年12月26日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成15年大町町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第6号に規定する相当の期間は、概ね14日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。
[条例第2条第6号]
(放置自動車の判断廃物基準)
第3条 町長は、条例第2条第8号に規定する自動車として本来の用に供することが困難な状態について、次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。
[条例第2条第8号]
(1) 放置の意思
(2) 主要機能の状況
(3) 付属機能の状況
(4) 経済的価値
(5) 放置の状況
(調査記録書等)
第4条 町長は、条例第6条第1項の規定により、当該職員に調査させたときは、放置自動車調査記録書(別表第1号様式)を作成させるものとする。
[条例第6条第1項]
2 条例第6条第2項の規定による警告は、警告書(別表第2号様式)により行うものとする。
[条例第6条第2項]
(撤去勧告)
第5条 条例第7条の規定による撤去勧告は、撤去勧告書(別表第3号様式)により行うものとする。
[条例第7条]
(撤去命令)
第6条 条例第8条の規定による撤去命令は、撤去命令書(別表第4号様式)により行うものとする。
[条例第8条]
(移動までの期間等)
第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、30日間とする。ただし、公益上緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は、この限りでない。
[条例第9条第1項]
2 条例第9条第2項の規定による表示は、放置自動車の形状等、移動・保管の日時、保管場所その他返還のため必要な事項を明記した表示板等を設置して行うものとする。
[条例第9条第2項]
(廃物認定)
第8条 町長は、条例第10条第3項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過したときは、同条第1項又は第2項の規定による認定を行うことができる。
2 条例第10条第3項の規定による告示は、放置自動車の形状等、放置場所、廃物認定予定日その他必要な事項を告示して行うものとする。
(引取通知)
第9条 条例第12条の規定による通知は、引取通知書(別表第5号様式)により行うものとする。
[条例第12条]
(返還手続)
第10条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、返還を受ける者の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示する等の方法によってその者が返還を受けるべき正当な権原があることを証明するとともに、返還請求書(別表第6号様式)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の返還請求書を受理した場合は、返還日時を指定し、保管場所において返還するものとする。
(費用の請求)
第11条 条例第13条の規定による費用の請求は、費用請求書(別表第7号様式)により行うものとする。
[条例第13条]
(放置自動車廃物判定委員会)
第12条 条例第14条の規定による大町町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。
[条例第14条]
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(委員会)
第13条 委員会は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第5号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第4号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
