○大町町営住宅設置及び管理条例施行規則
| (平成9年12月22日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町営住宅設置及び管理条例(平成9年大町町条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
[条例第6条第1項]
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のアからウまでに定める程度であるもの
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する身体障害の程度
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級から3級までに該当する精神障害の程度
ウ イに規定する精神障害の程度に相当する知的障害の程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 前各号に該当する者のほか、町長が特に必要と認めた者
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居申込書)
第3条 条例第8条第1項の規定により町営住宅に入居しようとする者は、入居申込書(別記様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
[条例第8条第1項]
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者の住民票(同居者全員)
(2) 収入を証明する書類(同居者全員)
(3) 納税証明書
(4) 生活保護証明書(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けているとき。)
(5) その他町長が必要と認めるもの。
(入居決定通知書)
第4条 町長は条例第8条第2項の規定により入居者を決定したときは入居決定通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。
[条例第8条第2項]
(入居者選考委員会)
第5条 条例第8条の規定による入居者の選考決定を適正に行うため入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置き委員長及び委員7名をもって組織する。
[条例第8条]
2 委員会の運営について必要な事項は別に定める。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号の規定による請書(別記様式第3号)は次の書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の所得を証明する書類
(3) 連帯保証人の納税証明書
(4) 連帯保証人の責務についての承諾書(別記様式第4号)
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人は1人とし入居者と同程度以上の収入を有する者で町内に居住し、税等の滞納がない者とする。また、町内に連帯保証を依頼する者が存在しない場合は、二親等内の血族及び姻族(未成年者は除く)で住所地において税等の滞納がない者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に違反した場合には、連帯してその責を負わなければならない。
3 連帯保証人がその要件を欠くにいたった場合には、入居者は直ちに町長に連帯保証人の変更を届け出なければならない。
4 町長は連帯保証人として不適当と認めたときは、入居者に対し連帯保証人を変更させることができる。
(連帯保証人の変更)
第8条 入居者は連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(別記様式第5号)を第6条第3項の規定に準じて町長に提出し承認を受けなければならない。
(入居予備者)
第9条 条例第10条第1項の規定による入居予備者は、団地毎に定め、その権利を有する期間は抽せんの日から1年間とする。
(入居可能日通知)
第10条 町長は条例第11条の規定に基づき入居の手続きをした者に対し、同条第3項の規定により町営住宅入居可能日通知書(別記様式第6号)を交付する。
[条例第11条]
(同居の申請)
第11条 入居者は条例第12条の規定により当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、同居承認申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 前項の申請書には、新たに同居しようとする者の所得を証明する書類を添付しなければならない。
(同居者異動届)
第12条 入居者はその同居者に異動があったときは、速やかに町営住宅同居者異動届(別記様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(入居の承継)
第13条 入居者は条例第13条の規定による入居の承継をするときは、町営住宅入居承継承認申請書(別記様式第9号)を提出しなければならない。
[条例第13条]
2 前項の申請者には、入居の承継をしようとする者の所得を証明する書類を添付しなければならない。
3 入居者は第1項により承認を受けたときは第5条に規定する請書を提出しなければならない。
[第5条]
(収入の申告)
第14条 条例第15条第1項に規定する入居者の収入の申告は毎年7月末日までに収入申告書(別記様式第10号)により行わなければならない。
2 前項の申告書には入居者及び同居者の収入を証明する書類を添付しなければならない。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第2項及び第19条第7号に基づき入居者及び同居者の個人番号の提示等により収入を証明する書類に代えることができる。
(収入の認定)
第15条 条例第15条第2項に規定する収入の認定は毎年10月末日までに行うものとする。
2 前項による通知は、収入認定及び住宅家賃決定通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(収入認定に対する意見申立)
第16条 条例第15条第3項及び条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、第14条第2項の通知を受けた日から30日以内に収入認定に対する意見申立書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申立書により再審査を行い、当該認定を更正する必要が生じたときは収入認定更正及び住宅家賃変更通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第17条 条例第16条の規定に該当する入居者で家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免、徴収猶予申請書(別記様式第14号)にその減免又は徴収猶予を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
[条例第16条]
2 町長は前項の申請が適当であると認めたときは、家賃等減免、徴収猶予許可書(別記様式第15号)を交付するものとする。
(家賃等の納付)
第18条 条例第17条に規定する家賃等の納付は町営住宅家賃等納付書(別記様式第16号)により、納付しなければならない。
[条例第17条]
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は町営住宅又は共同施設を滅失またはき損したときは、直ちに町営住宅等滅失き損届(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第22条第2項に規定する原形回復又は費用賠償は町長の指示により行わなければならない。
(住宅等不使用届出)
第20条 入居者は条例第24条に規定する届出をしようとするときは、町営住宅等不使用届(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。
[条例第24条]
(模様替等の承認申請)
第21条 条例第27条ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、町営住宅模様替、増築承認申請書(別記様式第19号)を提出し町長の承認を得なければならない。
[条例第27条]
2 入居者は、条例第27条ただし書の規定により町長の承認を得て町営住宅模様替又は、増築を完了したときは工事完了届(別記様式第20号)を町長に提出し、住宅監理員又は、町長が指定した者の検査を受けなければならない。
[条例第27条]
(住宅の明渡請求)
第22条 条例第31条第1項、第36条第1項及び条例第41条第1項に規定する住宅の明渡しは、町営住宅明渡請求書(別記様式第21号)により請求を行うものとする。
(高額所得者明渡期限延長申請)
第23条 条例第31条第4項の申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(別記様式第22号)に当該申出の理由となるべき事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(住宅のあっせん)
第24条 条例第33条の規定により住宅のあっせん等を希望する者は、住宅あっせん願書(別記様式第23号)を町長に提出しなければならない。
[条例第33条]
(新たに整備される町営住宅への入居)
第25条 条例第37条に規定により新たに整備される町営住宅に入居を希望する者は、建替町営住宅入居申出書(別記様式第24号)を町長に提出しなければならない。
[条例第37条]
(退居届)
第26条 条例第40条の規定により町営住宅を明渡そうとする者は町営住宅退居届(別記様式第25号)を町長に提出しなければならない。
[条例第40条]
(社会福祉法人等の町営住宅の使用許可)
第27条 条例第43条第1項の規定により町営住宅を使用しようとする者は、社会福祉事業等使用許可申請書(別記様式第26号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第46条に規定する報告は、社会福祉事業等使用変更報告書(別記様式第27号)により行うものとする。
[条例第46条]
(駐車場の名称及び位置)
第28条 条例第49条に規定する駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(駐車場の使用申込み)
第29条 条例第52条第1項の規定により駐車場を使用しようとする者は、駐車場使用申込書(別記様式第28号)により町長に申し込まなければならない。
(駐車場使用決定通知)
第30条 条例第52条第2項の規定による通知は、駐車場使用決定通知書(別記様式第29号)により行うものとする。
(駐車場使用開始可能日通知)
第31条 条例第54条第4項の規定による通知は、駐車場使用開始可能日通知書(別記様式第30号)により行うものとする。
(駐車場の使用料)
第32条 条例第55条第1項の規定による駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。
(町営住宅監理員)
第33条 条例第59条第1項に規定する町営住宅監理員は、農林建設課の職員をもってこれに充てる。
(町営住宅管理人)
第34条 条例第59条第1項に規定する町営住宅監理員の職務を補助するため、各町営住宅団地ごとに町営住宅管理人を置くことができる。
2 前項の町営住宅管理人は、各町営住宅団地の入居者の中から町長が委嘱する。
3 町営住宅管理人は、次の条件を備えている者でなければならない。
(1) 身体健全な成年者であって、町営住宅の管理を行う意志及び能力を有する者であること。
(2) 身元が確実な者であること。
4 町営住宅管理人の委嘱を受けた者は、誓約書(別記様式第31号)を町長に提出しなければならない。
(町営住宅管理人の職務)
第35条 町営住宅管理人は町営住宅監理員の指揮監督を受け、条例で定めるもののほか、次の職務を行わなければならない。
(1) 家賃納付通知書の配布
(2) 町営住宅入退居者の確認及びその報告
(3) 町営住宅及び共同施設の破損箇所の調査並びにその報告
(4) 禁止事項の調査及びにその報告
(5) その他町営住宅管理に必要な事項の報告
(町営住宅管理人の解職)
第36条 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは解職することができる。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により職務遂行できないと認められるとき。
(2) 当該町営住宅管理人から正当な理由により辞任の申出があったとき。
(3) その他町営住宅管理人として不適当と認められるとき。
(町営住宅管理人手当)
第37条 町長は町営住宅管理人に対し当該町営住宅管理人の管理する住宅について、別表第3に掲げる基準の範囲内において手当を支給する。
[別表第3]
(立入検査証)
第38条 条例第60条第3項に規定する身分を示す証票の様式は、立入検査証(別記様式第32号)による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成15年6月30日規則第4号)
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この規則は、平成15年6月30日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第9号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第7号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第12号)
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この規則 は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月12日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月11日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第27条関係)
| 名称 | 位置 |
| 杉谷団地駐車場 | 大町町大字大町5280番及び5080番 |
| 千場団地駐車場 | 大町町大字福母2040番1 |
| 泉団地駐車場 | 大町町大字福母2518番2 |
| 京ノ尾団地駐車場 | 大町町大字福母2615番17 |
| 浦川内団地駐車場 | 大町町大字大町1240番1 |
別表第2(第31条関係)
| 名称 | 一区画当たり使用料月額 |
| 杉谷団地駐車場 | 整備するまで当分の間無料 |
| 千場団地駐車場 | 整備するまで当分の間無料 |
| 泉団地駐車場 | 整備するまで当分の間無料 |
| 京ノ尾団地駐車場 | 整備するまで当分の間無料 |
| 浦川内団地駐車場 | 整備するまで当分の間無料 |
別表第3(第36条関係)
| 住宅管理人支給基準 | ||
| 名称 | 管理の範囲 | 月手当額 |
| 杉谷団地 | 一般管理 | 管理戸数に90円を乗じた額 |
| 千場団地 | 同上 | 同上 |
| 泉団地 | 同上 | 同上 |
| 京ノ尾団地 | 同上 | 管理戸数に180円を乗じた額 |
| 浦川内団地 | 同上 | 同上 |
