○大町町住民票の職権消除等に関する事務取扱要綱
| (平成29年8月22日規程第34号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、大町町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うもので、法及び政令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、法第34条第2項の規定により実態調査を行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で住民票の記載事項に疑義が生じた者。
(2) 親族又は同居人から不現住の申出があった者。
(3) 家屋の所有者もしくは管理人から不現住の申出があった者。
(4) 区長から不現住の申出があった者。
(5) 近隣の住民等から不現住の申出があった者。
(6) 庁内他課等から住民票の記載に疑義の照会があった者。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた者。
2 前項の申出は、不現住申立書(様式第1号)による。
(調査の方法)
第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者あてに照会文書(様式第2号)を発送するとともに、調査対象者の住所地その他居所が確認できる場所等を訪問し、住民票実態調査票(様式第3号)に従い、聴き取り調査を行うものとする。
(調査の期間及び回数)
第4条 調査は、調査の開始からおおむね3箇月以内に完了するものとする。
2 調査回数は、2回とする。
3 2回目の調査は、初回の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、調査回数を増減することができる。
4 調査対象者が、病院、老人ホーム等から退院し、若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合は、1回の調査で事実確認を完了することができる。
(事前調査)
第5条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、第2条の調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査調書(事前調書)(様式第4号)を個人ごとに作成する。
[第2条]
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 町民税等の賦課徴収状況
(5) 選挙投票所入場券返送の有無
(6) 学齢児童の有無
(7) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第6条 調査員は、町民課職員をもって充てるものとする。
2 調査員は、調査時に法第34条第4項の規定に基づき、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(届出の指導及び催告)
第7条 町長は、第3条の調査の結果により、政令第12条第3項の事実を確認した場合は、住民票の異動届について(通知)(様式第6号)により調査対象者に通知し、指導するものとする。
[第3条]
2 前項の通知を発送した後、14日以内に届出が行われない場合においては、期限を付して住民票の異動届について(催告)(様式第7号)により催告を行うものとする。
(住民票の職権消除等)
第8条 第3条の調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項の催告を行っても期限内の届出がない者については、実態調査報告書(様式第8号)を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により、職権で住民票(その者が属していた世帯について、世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。
[第3条]
(職権消除等の通知又は公示)
第9条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、政令第12条第4項前段の規定により、その旨を住民票の職権(消除又は修正)について(通知)(様式第9号)により本人に通知するものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を政令第12条第4項後段の規定に基づく様式第10号により公示するものとする。
[様式第10号]
(保存年限)
第10条 この要綱に基づく調査票、調査調書その他の書類保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(令和2年1月30日規程第1号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
