○大町町文書規程
| (昭和42年3月22日規程第5号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、文書の取扱いを正確迅速にして、文書事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「文書」とは、本町役場で取扱い若しくは保管するすべての書類(電報を含む。)、簿冊を、「起案」とは、上司の決裁を受くべき事務の処理又は計画することを、「起案文書」とは、これを成文化したものを、「原議書」とは、決裁のすんだ起案文書をいう。
(公文の種類及び例式)
第3条 本町の公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(2) 公示文
ア 告示 町長が、原則として行政行為の結果又は事実を町内に公示するもの
イ 公告 町長が、単に一定の事実を一般に知らせるもの
(3) 令達文
ア 訓令甲 町長が、所属機関又は職員に対し命令するもので、一般に知らせる必要があるもの
イ 訓令乙 町長が、所属機関又は職員に対し命令するもので、予算配当その他一時的で例規とする必要がなく、一般に知らせないもの
ウ 達 町長が、法人又は個人に対し、一方的に命令するもの
エ 指令 町長が、上申、伺、願等に対し、命令するもの
(4) 往復文
通達、通知、照会、回答等
2 本町の公文例式は「別表第1」のとおりとする。
[別表第1]
(文書の記号及び番号)
第4条 文書には、次の各号により記号及び番号をつけなければならない。ただし、儀礼的な文書、刊行物及び帳簿などで、記号及び番号をつけることが適当でないもの、又は軽易な文書には、これを省略することができる。
(1) 法規文、公示文及び令達文書には、町名及びその種類を冠し、総務課備え付けのそれぞれの令達簿によって番号をつける。
(2) 往復文書には、記号をつけ、文書件名簿によって番号をつける。
(3) 前号の規定による記号は、課名の頭文字とする。
2 文書番号は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終るものとする。
3 往復文書には、その事件が終結するまで同一親番号をつけ、取扱いの順により枝番号をつける。ただし、事件が2年度にわたる場合は後年度において更新するものとする。
(文書の整理及び取扱)
第5条 文書は、常にその所在、経過を明らかにし、災害、紛失、盗難等を予防しなければならない。
2 文書は、公務のほか上司の許可を得ないで他人に謄写若しくは閲覧せしめ、又はその謄本を与えてはならない。
第2章 文書の収受及び送付
(文書等の収受)
第6条 本町役場に到着した文書、物品等は、すべて総務課庶務係において収受する。ただし、本町で受理してはならない文書は、符箋を附して転送又は返却の手続をしなければならない。
2 収受した文書で郵便料未納又は不足のあったときは、公務に関係があると認められるものに限り、その未納又は不足の料金を納めて受理することができる。
(収受文書の取扱い)
第7条 総務課において収受した文書、物品は、次の各号により取扱わなければならない。
(1) 普通文書はこれを開封し、文書送付票(様式第1号)を作成のうえ、主務課に配布する。受領した文書は余白に受付印(様式第2号)を押し番号を記入する。ただし、軽易な文書は、受付印のみ押し配布することができる。数課に関係ある文書は、その関係の最も多い課に配布する。
(2) 文書の送付を受けた主務課は、文書送付票に受領日付印を押し、一部を総務課に返却し、一部を文書件名簿として編てつする。ただし、軽易な文書についてはこの限りでない。
(3) 親展文書は、開封せず「特殊郵便物処理簿」(様式第3号)に登載のうえ名宛人に交付する。
(4) 電報、異議申立書、訴願その他受付日時が権利の得失に関係のある文書は、第1号の規定による手続のほか、収受の日時を文書の余白に記入し、取扱者はこれに認印し、封皮のあるものはこれを添えて送付しなければならない。
(5) 金券又は有価証券等の添えてあるものは、本書にその旨を記入し、取扱者が印を押したうえ、封皮のあるものはこれを添えて主務課に交付する。
ア 主務課は、金券又は有価証券を「調定伝票」に記入し、収入役に送付し認印を受けなければならない。
(6) 書留(現金書留を含む。)は、特殊郵便物処理簿に記載のうえ、主務課に交付する。
(7) 物品は、物品交付簿(様式第4号)に記入して主管課に配布し、受領印を受けなければならない。
(収受上の注意)
第8条 主管課長は、前条の手続を経ていない文書を収受したときは、直ちに総務課に送付して、それぞれの手続を経なければならない。
2 送付を受けた文書が、その主管に属しないと認めたときは、直ちに総務課に送付しなければならない。
3 数課に関係のある文書の送付を受けた場合、必要があると認める場合は、その写を作成して関係課長に送付しなければならない。
4 送付を受けた親展文書でその取扱いを必要としない文書あるいは、軽易な文書で、文書送付票に記入して処理することを適当と認める文書は、総務課に送付して規定の手続を経なければならない。
第3章 起案及び回議
(文書の処理)
第9条 各課長は、文書の送付を受けたときは、直ちに処理の手続をさせなければならない。ただし、重要な文書又は上司の指示を受けて処理することを適当と認める文書は、理由を付し「一応供覧」として、直ちに上司の閲覧又は指示を受けなければならない。
(処理の方法)
第10条 事務を処理するには、文書をもってしなければならない。ただし、きわめて軽易なもので急ぐものは、電話又は口頭で処理することができる。この場合は、文書件名簿に処理の経過を記録しなければならない。
(起案)
第11条 起案文書の作成は、「起案用紙」(様式第5号)を用い、常用漢字、現代かなづかいを使用するものとして、文意は簡明に、インクをもってかい書又は行書で明瞭に記載しなければならない。
2 定例的なもの及び軽易なものは、その文書の余白に起案し、又は簿冊を作りその要旨を摘記して起案することができる。回議により内容の変更がないと認められるものは複写し、その控をもって起案文書にかえることができる。
3 起案の要旨を説明する必要のあるものは、起案文書のその末尾に、その要旨、関係法文及び参考となる事項又は資料を付記若しくは添付し、事件の経過を分り易いようにしなければならない。
4 電報案には、発信理由、ふりがなをつけ、略号又は符号のあるものは、これを用いなければならない。
(取扱いの種類の表示)
第12条 起案文書には、起案用紙上部の見易いか所に、次の種類によりその取扱いの種類の表示を朱書しなければならない。
(1) 今後例規となるもの 「例規」
(2) 特殊な取扱いにより施行するもの 「放送」「内容証明」「配達証明」「電報」「書留」「現金書留」「速達」
(3) はがきをもって施行するもの 「はがき」
(4) 重要な案件 「重」
(5) 秘、親展又は至急を要するもの 「秘」「親展」「至急」
(決裁)
第13条 起案文書は、上司の決裁を受けなければならない。
2 数課に関係のある事件の起案及び回覧書は、関係各課の合議を経てから上司に提出しなければならない。ただし、合議案に対して意見が合致しないときは、上司の決裁を受けなければならない。
(代理決裁)
第14条 上司の事故又は不在により、上司の決裁を必要とする起案文書を代決処理したものには、「後閲」と記し、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
2 中間回議者が事故又は不在のときは、「不在」と記して上司に提出することができる。
(内容変更を生じた起案文書の取扱い)
第15条 起案決裁の後誤りを発見したときは、これを訂正認印して上司の検閲を受けなければならない。
2 起案決裁後案の廃止を要するときは、その理由を付し廃案について上司の決裁を受けなければならない。
3 合議を経た起案文書を改廃したときは、その改案のものは更に合議を受け、廃案のものは、合議者に回覧しなければならない。
(決済月日の記入)
第16条 原議書は、直ちに主管課長が決済月日を記入しなければならない。
第4章 文書の浄書及び施行
(浄書)
第17条 決裁を受けた文書で施行を要するものは、主管課で浄書しなければならない。
2 浄書について必要と認めるものは、総務課長の承認を得てタイプ浄書をすることができる。この場合総務課長より浄書承認欄に認印を受けなければならない。
(施行)
第18条 文書の施行は、次のとおりとする。
(1) 告示
(2) 郵便
(3) 電報
(4) 電話
(5) 使送
(6) 放送、公報登載等による公表
(施行文書の送付)
第19条 施行文書で添付物があるものは、これを添えて、管内に配達するものは午後2時までに所定の場所に、郵便に付するものは退庁時1時間前までに総務課に送付しなければならない。
2 施行文書の添付物で特に必要と認めるものについては、施行の日まで主管課において保管することができる。
3 親展文書は、主管課において封皮し、あて先を明記して総務課に送付しなければならない。
4 現金、有価証券その他金券で、盗難のおそれがあるものを添付するときは、原議書にその旨を表示し主管課において封入、糊づけをし総務課に送付しなければならない。
5 特殊の包装を必要とするものは、主管課において荷造り又は包装しなければならない。
(発信者名)
第20条 他官庁に発する文書は、町長名又は町名を用いなければならない。
2 軽易な文書については、課名又は係名をもって文書の往復をすることができる。
(施行の手続)
第21条 施行を要する文書は、特に期日を指定されたもののほか直ちに施行しなければならない。ただし、必要と認めるものについては、別に処理することができる。
2 電報を施行したときは「電報発信(託送)簿」(様式第6号)に所要事項を記入しておかなければならない。
3 文書を施行したときは、直ちに原議書に施行年月日を記載し、文書件名簿に記入して処理の経過を明らかにしておかなければならない。
(公印の押なつ)
第22条 施行文書は、原議書と契印をもって割印し、公印を押さなければならない。ただし、印刷に付した軽易なものについては、これを省略することができる。
(切手の出納)
第23条 総務課は「郵便切手受払簿」(様式第7号)を備え、切手の出納を明細にし、毎月末に郵便切手支払精算書を調製し、これを収入役に送付しなければならない。
第5章 勤務時間外における文書の取扱い
(時間外施行承認)
第24条 緊急やむを得ない事由によって勤務時間外に施行しなければならない文書は、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。
(時間外の取扱い)
第25条 勤務時間外における文書の収受及び施行は、当直者が行う。
2 当直者は、公務に関すると認められるものに限り、郵便料不足又は未納の文書は、その不足額を納めて収受することができる。
(収受文書の処理)
第26条 当直者は、収受した文書のうち特に急を要すると認めるものは、あて名人又は関係者に連絡しその指示を受けなければならない。
2 当直者は、前項により送付を要するものは、「当直者文書収受簿」(様式第8号)に記入し送付するものとする。
3 当直者は、収受した文書のうち前項により送付した文書を除き、勤務終了後総務課長に引き継がなければならない。
第6章 文書の整理及び保存
(完結文書の編さん及び保存)
第27条 完結文書は、主務課において編さんし、総務課長が書庫に保存しなければならない。
(保存期間)
第28条 完結文書の保存期間は、永久、20年、10年、5年の4区分とし、その区分は「別表第2」のとおりとする。
[別表第2]
2 保存期間は、処理の完結した翌年4月1日から起算するものとする。
(編さん種類)
第29条 完結文書は、「別表第3」に掲げる区分に従って文書の性質内容に応じた編さんをしなければならない。ただし、総務課長は必要に応じ主務課長と協議して文書の編さん種類の細目について設定、又は変更することができる。
[別表第3]
(編さんの方法)
第30条 完結文書は、次の各号によって編さんしなければならない。
(1) 経理に関する文書は会計年度ごとに、その他の文書は暦年(4月1日)ごとに編さんし、一事件で数年にまたがるものはその事件終了の年に総合し、一事件で数種目に関係するものはその最も関係の深い課の種目に編さんし、他の関係種目の目録にその旨を注記しなければならない。
(2) 図面、計算書等の類であって編さんされないものは、その種目の目録に注記して別冊に編さんすることができる。
(3) 完結文書は、完結年月日の新しいものから順に上から下に編さんすること。
(4) 編さんする文書には、各冊ごとに保存文書の目次(別記様式第9号)をつけること。ただし、5年保存文書に属するものは、これを省略することができる。
(5) 同一種目の文書であって保存年限を異にするものは、その最長保存年限により編さんすること。
(6) 簿冊の厚さは、おおむね8センチメートルを標準とすること。ただし、紙数の多少によって分冊、又は数年分を合冊して編さんすることができる。
(完結文書の引継)
第31条 主務課長は、保存文書で自ら保管するものを除き総務課長に引き継がなければならない。
(完結文書の装てい)
第32条 総務課長は、前条により引継を受けた完結文書に「保存文書表紙」(様式第10号)を装ていし、保存文書台帳(様式第11号)に記入し、書庫に保存しなければならない。
(保存文書の借用)
第33条 主務課長において執務上保存文書の借用をするときは、「保存文書借用簿」(様式第12号)により総務課長の承認を受けなければならない。
2 保存文書は、庁外に持出し、又は職員以外の者に借用させてはならない。ただし、総務課長の承認を受けたときはこの限りでない。
3 借用文書は、借用期間内でも借用の必要がなくなったときは、直ちに返さなければならない。
4 総務課長は、借用文書の返付を受けたときは、保存文書借用簿に返付月日を記入し、認印しなければならない。
(文書の廃棄)
第34条 保存年限を経過した文書は、総務課長と主務課長と合議のうえ、町長の決裁を受けて廃棄しなければならない。
2 保存年限を経過しない文書でも、保存の必要がないと認めたときは、前項の手続を経て廃棄することができる。
3 総務課長は、廃棄文書をその都度保存文書台帳から抹消しなければならない。
4 会計係は、前各項により引き継を受けた文書は、防犯上の処置を講じて廃棄の処分をしなければならない。
(書庫の管理)
第35条 総務課長は、保存文書を毎年1回日光に当てるとともに、常に火災、盗難、虫鼠害及び湿気を予防しなければならない。
附 則
この規程は、昭和42年4月1日より施行する。
附 則(平成20年4月1日規程第21号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月19日規程第8号)
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この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第21号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第2項関係)
| 一 | 条例 | |
| ・条例の本則は、通常条にわかれるが、簡単な条例には条をおかないものもある。 | ||
| ・本則が章、節、款等で成り立つている場合は、目次を付し、その他制定文、別表、様式等を置くこともある。 | ||
| 1 | 制定の場合 | |
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| (注) | 1 | 「○」は、空白にすべき字数を表わす。 | |
| 2 | 題名が2行以上にわたる場合(1行目の下に空白はおかない。)は、2行目からは最初の行と同じ高さから書く。目次、章等においても同じ。 | ||
| 3 | 条文の数が多い場合は、事項別に適宜章、節、款に分け整理するものとする。 | ||
| 4 | 条文の理解を容易にし、引用上の便宜を図るため、各条文の右上にその条文の内容を略記して「見出し」をつけ( )でかこむこと。ただし、数個の条文が同様な事項を規定するときは、最初の条文にだけ「見出し」をつけるものとする。 |
| 2 | 改正の場合 | ||
| (1) | 全文改正の場合 | ||
| ・全部改正は、既存の条例を廃止して新らしい同じ題名の条例を制定する場合と実質的には同じである。 | |||
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| (注) | 1 | 全文改正は、内容の改正が広範な場合又は、数次の改正によって内容の把握が困難と思われる場合に用いる。 | |
| 2 | 新制定条例は、その附則で従前の条例を廃止する旨を規定するのに対して、全部改正の場合は、題名の次にその条例の全部を改正する旨の制定文を付し、附則に廃止の旨の規定を置かないという違があるだけである。 | ||
| 3 | 「何々条例の全部を改正する条例」という題名をつけず、新らしく条例を制定する場合と同じ題名の形式による。 | ||
| 4 | 題名が変更される場合にあっては、全部改正の形式によらず、新制定の条例とし、その附則で旧条例を廃止するのが適当である。 | ||
| 5 | 全部改正すると、それまでに改正された一部改正の附則も全部整理されるとともに、新たな条例番号によって呼ばれる。 |
| (2) | 一部改正の場合 | ||
| ・既存の条例の規定内容の一部を変更する場合に用いられる。 | |||
| ・新たに制定した条例の附則で改正するのは、その条例の制定に伴って付随的に他の関係条例の一部を改正する必要が生じた場合に用いられるのに反し、「何々条例の一部を改正する条例」は、その条例自体が既存の条例の一部改正を直接の目的とする。 | |||
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| (注) | 1 | 条追加において、条に枝番号をつけるのは、次条以下の条文を他条例、規則等に引用されているため、条番号をそのまま残す必要がある場合に用いる。 | |
| 2 | 条削除は、条名及び条文ともに消える。 | ||
| 3 | 条文削除は、条名及び削除の文字が残る。 | ||
| 4 | 条中改正において改正される字句及び改正する字句には、おのおの「 」をつけるものとする。 | ||
| 5 | 全条改正においては、見出しとともに改正条文をつける。 |
| (3) | 同時に数条例の一部を改正する場合 | ||
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| (4) | 改正の形式 | |||||
| 一 | 追加の場合 | |||||
| ア | 中間に条を挿入する場合 | |||||
| 第5条の次に次の1条を加える。 | ||||||
| (何々) | ||||||
| 第5条の2 ヽヽヽヽ。 | ||||||
| イ | 繰り下げによる条名の変更が他に影響しない場合 | |||||
| 第12条を第13条とし、以下順次1条ずつ繰り下げ、第11条の次に次の1条を加える。 | ||||||
| 第12条 ヽヽヽヽヽ。 | ||||||
| ウ | 字句を追加する場合 | |||||
| 第3条第2項中「何々」の下に(上に)「何々」を加える。 | ||||||
| 二 | 削除の場合 | |||||
| ア | 条を削る場合 | |||||
| 第8条を削る。 | ||||||
| イ | 一部改正の跡を残して置く場合 | |||||
| 第8条及び第9条 削除 | ||||||
| 三 | 字句を改正する場合 | |||||
| ア | 単に改める場合 | |||||
| 第4条中「何々」を「何々」に改める。 | ||||||
| イ | 改め挿入し及び削る場合 | |||||
| 第4条第1項中「何々」を「何々」に改め「何々」の下に「何々」を加え、同条第2項を削る。 | ||||||
| 四 | 条文を全部改正する場合 | |||||
| ア | 条を改正する場合 | |||||
| 第3条を次のように改める。 | ||||||
| (何々) | ||||||
| 第3条ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。 | ||||||
| イ | ただし書を改正する場合 | |||||
| 第2条(第2項)ただし書を次のように改める。 | ||||||
| ただし、ヽヽヽヽヽヽ。 | ||||||
| (注) ただし書の場合は、柱書の書きだしよりも1字下げる。 | ||||||
| 五 | その他の改正 | |||||
| ア | 題名を改正する場合 | |||||
| 題名を次のように改める。 | ||||||
| 大町町ヽヽヽヽ条例 | ||||||
| イ | 見出しを改正する場合 | |||||
| 第ヽ条の見出しを「ヽヽヽヽヽ」に改める。 | ||||||
| ウ | 別表を改正する場合 | |||||
| 別表第ヽを次のように改める。 | ||||||
| 3 | 廃止 | ||
| ・既存の条例の廃止を直接の目的とする場合に用いる。 | |||
| ・条例の廃止は、新たに制定された条例の附則において行われる場合もあるが、これは、条例の廃止を直接の目的としたものでなく、新たな条例の制定に伴って付随的に廃止が規定されたものである。 | |||
| (1) | 単一の条例廃止の場合 | ||
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| (注) | 1 | 附則には、通常その施行期日、条例廃止に伴う経過措置が規定される。 |
| (2) | 同時に2以上の条例を廃止する場合 | ||
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| 二 | 規則 | ||
| すべて条例に準ずる。ただし「条例」は「規則」に、「制定」は「定める」に読みかえる。 | |||
| 三 | 公示文 | ||
| 1 | 告示 | ||
| (1) | 一般的形式の場合 | ||
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| (2) | 規程等制定の場合 | ||
| ○規程の制定の場合は、前述の条例に準じて作成される。しかし公布文は必要でない。 | |||
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| (注) | 1 | 規程等の一部改正、廃止の場合等も「条例」に準ずる。 | |
| 2 | 各委員会は、法律の定めるところにより、その権限に属する事務に関し規則その他の規定を定めることができる。 | ||
| ア 選挙管理委員会告示 | |||
| イ 教育委員会告示 | |||
| ウ 議会告示 |
| 2 | 公告 | |
| ・告示の場合に準じて行われるが、告示番号のような番号や、附則は付けない。 | ||
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| 四 | 令達文 | ||
| 1 | 訓令甲 | ||
| ・訓令は、その内容により規程の形式をとる場合と、一定事項を命ずる場合とに分れる。 | |||
| ・訓令の効力は、これを受ける者に対し、告知することによって発生する。 | |||
| (1) | 制定の場合 | ||
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| (注) | 規程等の改廃は、受命者の記入以外は告示の形式に準ずる。 |
| 2 | 訓令乙 | ||
| (1) | 一般的形式の場合 | ||
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| (注) | 訓令甲…町長が命令するものの中で、例規的なもの | |
| 訓令乙…町長が命令するものの中で、一時的で例規とする必要なく、一般に知らせないもの | ||
| この区分は、施行方法による区分であって、その効力についてはなんらの差別はない。 |
| 3 | 達 | |
| ・作成に当たっては、それが法令に基づくものは、根拠法令の題名、根拠条項、処分の事由を、法令に基づかないものは、どのような理由で処分するかを明確に記載する。 | ||
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| (注) | 1 | 達番号には、「大町町達」の次に暦年による数を記入し、次に主管課の文書記号、番号を記す。 | |
| 2 | 番号は、「第32号」のように省略して記す。 |
| 4 | 指令 | |
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| (注) | 1 | 指令書の本文には、申請書の日付及び番号を記載する。 | |
| 2 | 不許可又は、不認可等の指令には、その理由を付する。 |
別表第2(第28条第1項関係)
文書保存期間
| (1) 永久保存文書 | |
| ア | 市町村の廃置分合、境界変更に関するもの |
| イ | 条例、規則の制定又は改廃に関するもの |
| ウ | 訓令、告示、内規、通知等で重要なもの |
| エ | 郷土史誌の資料となるべきもの |
| オ | 基本的な計画及び行政施策等で重要なもの |
| カ | 公用、公共施設の設計、管理運営基準等で重要なもの |
| キ | 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの |
| ク | 議会への提出議案、報告等 |
| ケ | 諮問又は答申 |
| コ | 報告、届出、復命又は調査で特に重要なもの |
| サ | 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要なもの |
| シ | 裁決、裁定又は訴願、訴訟に関するもの |
| ス | 各種統計で重要なもの |
| セ | 表彰に関するもので重要なもの |
| ソ | 公営企業の管理運営の基本に関するもの |
| タ | 職員の進退、身分又は賞罰に関するもの |
| チ | 各種委員会、審議会等の委員、参与等の任免に関するもの |
| ツ | 各種委員会、審議会等の議事録その他重要書類 |
| テ | 議員、各種委員会、審議会等の委員等の履歴書 |
| ト | 予算、決算又は出納に関するもので特に重要なもの |
| ナ | 財産の取得、管理及び処分に関するもので重要なもの |
| ニ | その他、永久保存を必要と認めるもの |
| (2) 20年保存 | |
| ア | 訓令、告示、内規、通知等で重要でないもの |
| イ | 原簿、台帳等の簿冊で重要でないもの |
| ウ | 報告、届出、復命又は調査で重要なもの |
| エ | 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要でないもの |
| オ | 請願、建議又は陳情で特に重要なもの |
| カ | 職員の給与に関するもの |
| キ | 表彰に関するもので重要でないもの |
| ク | 職員の出張命令 |
| ケ | 予算、決算又は出納に関するもので重要なもの |
| コ | その他、20年保存を必要と認めるもの |
| (3) 10年保存 | |
| ア | 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの |
| イ | 建議又は陳情で重要でないもの |
| ウ | 税の賦課徴収に関するもの |
| エ | 公用、公共用施設の設計施行に関するもの |
| オ | 各種行政策の施行に関するもので重要なもの |
| カ | 職員の諸願届で重要なもの |
| キ | 文書、電報、書留、使送等の各種帳簿 |
| ク | 予算、決算又は出納に関するもので重要でないもの |
| ケ | その他、10年保存を必要と認めるもの |
| (4) 5年保存 | |
| ア | 建議、陳情で重要でないもの |
| イ | 定例的な業務報告に関するもの |
| ウ | 各種行政施策の施行に関するもの |
| エ | 職員の諸願届等で軽易なもの |
| オ | 予算、決算又は出納に関するもので軽易なもの |
| カ | 軽易な往復文書 |
| キ | その他、5年保存を必要とするもの |
別表第3(第29条関係)
文書保存区分
| 款 | 項 | 目 | |||||||
| A | 総務 | 0 | 庶務 | 0 | 諸務 | 1 | 議決書 | 2 | 町制、町史 |
| 3 | 交際、秘書 | 4 | 渉外 | 5 | 儀式、ほう賞 | ||||
| 6 | 事務引継 | 7 | 訴願、訴訟 | ||||||
| 1 | 法規 | 0 | 諸務 | 1 | 条例 | 2 | 規則 | ||
| 3 | 訓令 | 4 | 告示 | 5 | 達 | ||||
| 2 | 文書 | 0 | 諸務 | 1 | 収受 | 2 | 発送 | ||
| 3 | 保存廃棄 | ||||||||
| 3 | 広報、公聴 | 0 | 諸務 | 1 | 広報 | 2 | 公聴 | ||
| 3 | 請願、陳情苦情処理 | ||||||||
| 4 | 統計 | 0 | 諸務 | 1 | 国勢調査 | 2 | 農業センサス | ||
| 3 | 事業所統計 | 4 | 学校基本調査 | 5 | 工業調査 | ||||
| 6 | 商業調査 | 7 | 生産動態調査 | 8 | 住民登録人口異動調査 | ||||
| 9 | その他 | ||||||||
| 5 | 企画 | 0 | 諸務 | 1 | 建設計画 | 2 | 事務管理 | ||
| 6 | 議会 | 0 | 諸務 | 1 | 会議録 | 2 | 請願、陳情 | ||
| 3 | 議事、議案 | 4 | 調査 | ||||||
| 7 | 選挙 | 0 | 諸務 | 1 | 国会議員選挙 | 2 | 県関係選挙 | ||
| 3 | 町関係選挙 | 4 | 国民審査及び投票 | 5 | 住民投票 | ||||
| 6 | 政治資金規正 | ||||||||
| 8 | 監査 | 0 | 諸務 | 1 | 業務監査 | 2 | 出納検査 | ||
| 3 | 決算審査 | ||||||||
| 9 | 団体 | 0 | 諸務 | 1 | 町村長会 | 2 | 公平委員会 | ||
| 3 | 教育委員会 | 4 | 固定資産評価審査委員会 | 5 | 区長、区長会 | ||||
| 6 | 人権擁護委員会 | 7 | その他の団体 | ||||||
| B | 人事 | 0 | 庶務 | 0 | 諸務 | ||||
| 1 | 任免 | 0 | 諸務 | 1 | 異動、昇任昇給 | 2 | 退職 | ||
| 2 | 服務、賞罰 | 0 | 諸務 | 1 | 服務、宣誓 | 2 | 勤務 | ||
| 3 | 出張 | 4 | 時間外勤務 | 5 | 表彰、懲戒 | ||||
| 3 | 給与 | 0 | 諸務 | 1 | 報酬、給料 | 2 | 賞与 | ||
| 3 | 賃金 | 4 | 特殊手当 | 5 | 時間外勤務手当 | ||||
| 6 | 旅費、費用弁償 | ||||||||
| 4 | 労務 | 0 | 諸務 | 1 | 職員団体 | 2 | 公務災害 | ||
| 5 | 研修 | 0 | 諸務 | 1 | 図書 | ||||
| 6 | 厚生 | 0 | 諸務 | 1 | 共済組合 | 2 | 恩給組合 | ||
| 3 | 退職手当組合 | 4 | 保健 | ||||||
| C | 財務 | 0 | 庶務 | 0 | 諸務 | 1 | 財政公表 | ||
| 1 | 予算 | 0 | 諸務 | 1 | 一般会計 | 2 | 特別会計 | ||
| 2 | 決算 | 0 | 諸務 | 1 | 一般会計 | 2 | 特別会計 | ||
| 3 | 出納 | 0 | 諸務 | 1 | 収入 | 2 | 支出 | ||
| 4 | 町税 | 0 | 諸務 | 1 | 住民税 | 2 | 固定資産税 | ||
| 3 | 軽自動車税 | 4 | 電気ガス税 | 5 | たばこ消費税 | ||||
| 6 | 鉱産税 | 7 | 国民健康保険税 | 8 | 滞納金 | ||||
| 5 | 地方交付税 | 0 | 庶務 | 1 | 普通交付税 | 2 | 特別交付税 | ||
| 6 | 税外 | 0 | 諸務 | 1 | 使用料 | 2 | 手数料 | ||
| 3 | 補助金、交付金 | 4 | 雑収入 | ||||||
| 7 | 徴収 | 0 | 諸務 | 1 | 交付要求 | 2 | 強制執行 | ||
| 3 | 嘱託 | 4 | 猶予 | ||||||
| 8 | 納税貯蓄組合 | 0 | 諸務 | 1 | 届 | 2 | 報償金 | ||
| 9 | 財産 | 0 | 諸務 | 1 | 土地 | 2 | 建物 | ||
| 3 | 町有林 | 4 | 物件 | ||||||
| 10 | 町債 | 0 | 諸務 | 1 | 長期債 | 2 | 短期債 | ||
| 11 | 用品 | 0 | 諸務 | 1 | 事務用消耗品 | 2 | 事務用品 | ||
| 3 | 燃料 | 4 | 原材料 | 5 | 医療用品 | ||||
| 6 | 車輛 | 7 | 諸用品 | ||||||
| D | 建設 | 0 | 庶務 | 0 | 諸務 | ||||
| 1 | 道路、橋梁 | 0 | 諸務 | 1 | 請負 | 2 | 直営 | ||
| 3 | 用地買収 | 4 | 町道認定変更廃止 | 5 | 災害復旧 | ||||
| 6 | 鉱害 | ||||||||
| 2 | 河川溝渠 | 0 | 諸務 | 1 | 請負 | 2 | 直営 | ||
| 3 | 用地買収 | 4 | 災害復旧 | 5 | 鉱害 | ||||
| 3 | 溜池、堤塘 | 0 | 諸務 | 1 | 請負 | 2 | 直営 | ||
| 3 | 用地買収 | 4 | 災害復旧 | 5 | 鉱害 | ||||
| 4 | 農業土木 | 0 | 諸務 | 1 | 土地改良 | 2 | かんがい排水 | ||
| 3 | 用地買収 | 4 | 災害復旧 | 5 | 鉱害 | ||||
| 5 | 建築 | 0 | 諸務 | 1 | 教育施設 | 2 | 町有物件 | ||
| 3 | その他 | ||||||||
| 6 | 緊就事業 | 0 | 諸務 | 1 | 実施状況 | 2 | 資材 | ||
| E | 公安 | 0 | 庶務 | 0 | 諸務 | ||||
| 1 | 戸籍 | 0 | 諸務 | 1 | 訓令通達 | 2 | 届出 | ||
| 3 | 編成記録 | 4 | 身分 | 5 | 証明 | ||||
| 6 | 人口動態 | ||||||||
| 2 | 住民登録 | 0 | 諸務 | 1 | 訓令通達 | 2 | 届出 | ||
| 3 | 登録 | 4 | 証明 | 5 | 統計報告 | ||||
| 3 | 印鑑 | 0 | 諸務 | 1 | 登録 | 2 | 証明 | ||
| 4 | 配給 | 0 | 諸務 | 1 | 例規 | 2 | 業務登録変更 | ||
| 3 | 異動人口報告 | 4 | 各種購入券転出証明書受払 | 5 | 購入割当報告 | ||||
| 5 | 防災 | 0 | 諸務 | 1 | 消防 | 2 | 救助 | ||
| 3 | 水防 | ||||||||
| F | 経済 | 0 | 庶務 | 0 | 諸務 | 1 | 国土調査 | 2 | 金融 |
| 3 | 海外移住 | 4 | 計量 | 5 | 産業団体 | ||||
| 1 | 農林産 | 0 | 諸務 | 1 | 農地 | 2 | 経営 | ||
| 3 | 米穀 | 4 | 園芸 | 5 | 林産 | ||||
| 6 | 防疫 | ||||||||
| 2 | 畜産 | 0 | 諸務 | ||||||
| 3 | 水産 | 0 | 諸務 | ||||||
| 4 | 商工業 | 0 | 諸務 | ||||||
| 5 | 鉱業 | 0 | 諸務 | ||||||
| 6 | 農業委員会 | 0 | 諸務 | 1 | 農地 | 2 | 経営 | ||
| 3 | 諸団体 | ||||||||
| G | 社会福祉 | 0 | 庶務 | 0 | 諸務 | ||||
| 1 | 援護 | 0 | 諸務 | 1 | 生活保護 | 2 | 身体障害者 | ||
| 3 | 母子福祉 | 4 | 戦没者遺族 | 5 | 募金 | ||||
| 6 | 災害救助 | 7 | 青少年協議会 | 8 | 売春防止 | ||||
| 2 | 福利 | 0 | 諸務 | 1 | 住宅 | ||||
| 3 | 労働 | 0 | 諸務 | 1 | 失業対策 | 2 | 職業紹介 | ||
| 4 | 保育 | 0 | 諸務 | ||||||
| 5 | 衛生 | 0 | 諸務 | 1 | 環境 | 2 | 食品 | ||
| 3 | 精神 | 4 | 狂犬 | 5 | 薬事 | ||||
| 6 | 医事 | 7 | 火葬場 | 8 | 墓地、埋葬 | ||||
| 6 | 保健 | 0 | 諸務 | 1 | 伝染病 | 2 | 結核 | ||
| 3 | 性病 | 4 | 寄生虫 | 5 | その他の疾病 | ||||
| 6 | 妊産婦 | 7 | 母子衛生 | 8 | 乳幼児 | ||||
| 9 | 保健指導 | ||||||||
| 7 | 清掃 | 0 | 諸務 | 1 | し尿処理 | 2 | 塵埃処理 | ||
| 3 | そ族昆虫駆除 | ||||||||
| 8 | 国民健康保険 | 0 | 諸務 | 1 | 経理 | 2 | 診療医師 | ||
| 3 | 診療報酬 | ||||||||
| 9 | 国民年金 | 0 | 諸務 | 1 | 拠出制 | 2 | 老令年金 | ||
| 3 | 身障年金 | 4 | 母子年金 | ||||||
| H | 教育文化 | 0 | 庶務 | 0 | 諸務 | ||||
| 1 | 教育委員会 | 0 | 諸務 | 1 | 人事、給与 | 2 | 例規 | ||
| 3 | P.T.A | ||||||||
| 2 | 就学、入学 | 0 | 諸務 | 1 | 学令簿 | 2 | 就学通知 | ||
| 3 | 教育課程 | 0 | 諸務 | 1 | 教育費 | 2 | 教育行事 | ||
| 3 | 教科書等、教材 | ||||||||
| 4 | 学校保健 | 0 | 諸務 | 1 | 養護 | 2 | 安全会 | ||
| 3 | 給食 | ||||||||
| 5 | 社会教育 | 0 | 諸務 | 1 | 成人教育 | 2 | 青少年教育 | ||
| 3 | 視聴覚教育 | 4 | その他の教育 | 5 | 文化振興 | ||||
| 6 | 体育振興 | ||||||||
| 6 | 施設運用管理 | 0 | 諸務 | 1 | 小学校 | 2 | 中学校 | ||
| 3 | 公民館 | 4 | その他 | ||||||
















