○大町町肥料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱
| (令和4年12月28日規程第48号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、肥料価格高騰により経済的な影響を受けている農業者の負担を軽減し、営農意欲の向上と農業経営の安定を図るため、化学肥料の使用量の2割低減に向けた取組を実践する農業者等が組織する地域農業再生協議会(以下「取組実施者」という。)が行う、肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)第5の(3)及び(4)(及び肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知。以下「実施要領」という。)別記3及び別記4または第4の3及び4の「肥料価格高騰対策事業」、さが肥料価格激変緩和事業費補助金交付要綱(令和4年9月27日付け農経第1293号)及び肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱(令和4年9月28日付け佐再生協(県農経)発第5号)に基づく事業に要する経費を、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金の交付については、大町町補助金等交付規則(平成6年9月1日規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表1に定めるとおりとする。
[別表1]
2 取組実施者は、自己又は組織の構成員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 取組実施者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(交付の申請)
第3条 取組実施者が事業に要する経費の交付申請書は様式第2-1号のとおりとし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) (様式第1号)化学肥料低減計画書
(2) (様式第2-2号)事業実施経費内訳書
(3) (様式第2-3号)大町町肥料価格高騰対策支援事業取組計画書
(4) (様式第3号)参加農業者名簿
(5) 所要額の算出根拠となる証拠書類
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査を行い、取組実施者に別表1に定める補助金を交付することが適当と認められるときは、採択を決定し、速やかに様式第5号により通知するものとする。
(交付の条件)
第5条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表1に掲げる変更以外の変更については、この限りではない。
[別表1]
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第4号のとおりとする。
[様式第4号]
(実績報告)
第6条 実績報告書は、様式第6号のとおりとする。
[様式第6号]
2 交付の申請をした取組実施者は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、参加農業者毎に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 交付の申請をした取組実施者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第7号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[様式第7号]
4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日(補助金の全額を概算払で交付された場合は、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金等の額の確定)
第7条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、様式第8号により当該補助事業者等に通知するものとする。
[様式第8号]
(補助金等の交付)
第8条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、町長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、様式第9号を町長に提出しなければならない。
[様式第9号]
(取組の中間報告等)
第9条 事業を実施したときにあっては、取組実施者は、様式第10号により、令和5年12月末日までに町長に取組中間報告書を提出するものとする。
[様式第10号]
2 前項の提出を受けた町長は、その内容が適切なものであることについて、確認を行うものとする。
(事業実施状況報告)
第10条 取組実施者は、参加農業者が作成する様式第11号に定める化学肥料低減実施報告書をもとに、様式12-1号に定める取組実施状況報告書を作成し、町長が別に定める日までに町長に提出するものとする。
[様式第11号]
2 前項の確認を円滑かつ適正に行うため、町長は、取組実施者に対し、化学肥料の低減の取組に関する記録を保存するよう指導しなければならない。
附 則
この規程は、令和4年12月26日から施行する。
別表1
| 事業区分 | 事業内容 | 対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
| 肥料価格高騰対策支援事業費補助金 | 国が作成した肥料価格高騰対策事業実施要領に定める取組実施者が、同実施要領に基づき化学肥料の2割低減に向けて取り組む実施者に対し補助金を交付する取組 | 国及び佐賀県農業再生協議会が定める実施要領等に基づき化学肥料の2割低減に向けて取り組む農業者に対し、地域農業再生協議会が補助する経費
令和4年6月から10月までの間に適用された価格で取組実施者に販売された又は販売されることが確実と見込まれる肥料購入費(当年肥料費)のうち前年からの肥料費上昇分に係る経費の一部とし、具体的には下記の方法により算定する。 【秋肥(令和4年6月~10月購入肥料)】 補助金額=(当年の肥料費-(当年の肥料費÷上昇率÷0.9))×0.7×0.15以内 ※補助金額は取組実施者ごとに算定したものの総額を限度とする。 ※上昇率は、農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数等により、別途農産局長が定めるものとする。 ※支援の対象となる肥料は、「肥料の品質の確保等に関する法律」が適用され、銘柄が国又は県に登録若しくは届出されているものとする。 | 定額補助とする。 | 1補助事業者の変更
2補助事業の中止又は廃止 3補助事業者における補助金の増 |
