○大町町米麦サポート補助金交付要綱
| (令和5年3月14日規程第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、燃油価格高騰や米価下落の影響を受け、経営が悪化している農家の営農意欲の維持と負担軽減を図るため、電気料金の大幅な上昇を受けた共同乾燥施設利用組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金の交付については、大町町補助金等交付規則(平成6年9月1日規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助単価は、別表1に定めるとおりとする。
2 組合は、自己又は組織の構成員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 組合は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(交付の申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は様式第1号のとおりとし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 組合員の米・麦作付面積が分かる書類
(2) 共同乾燥施設の令和3年度と令和4年度の電気料金の比較ができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査を行い、組合に別表1に定める補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、速やかに様式第3号により通知するものとする。
[様式第3号]
(交付の条件)
第5条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表1に掲げる事業費の30%以内の増減及び事業実施主体の変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
[様式第2号]
(実績報告)
第6条 実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
[様式第4号]
2 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金等の額の確定)
第7条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、様式第5号により当該組合に通知するものとする。
[様式第5号]
(補助金等の交付)
第8条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、町長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。
2 組合は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、様式第6号を町長に提出しなければならない。
[様式第6号]
附 則
この規程は、令和5年3月14日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 事業区分 | 事業実施主体 | 対象経費 | 補助単価 | 重要な変更 |
| 大町町米麦サポート補助金 | 共同乾燥施設利用組合 | 令和4年産米又は麦の乾燥調製に使用するために共同乾燥施設利用組合が支払った電気料 | 120円/10a | 1 事業の新設又は廃止
2 事業実施主体の変更 3 補助金の増減を伴う変更 4 事業費の30%を超える増減 |
