○大町町放置自動車事務処理要綱
| (平成16年6月1日規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成15年大町町条例第20号。以下「条例」という。)及び大町町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成15年大町町規則第15号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[大町町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成15年大町町条例第20号。以下「条例」という。)] [大町町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成15年大町町規則第15号。以下「規則」という。)]
(通報の受付)
第2条 公共の場所のうち、町が設置し、又は管理している公共の場所(以下「町の公共の場所」という。)における放置自動車に関する通報の提供(町職員の通報を含む。)は、当該町の公共の場所の管理担当課で受け付けるものとする。
2 町の公共の場所以外の公共の用に供する場所における放置自動車に関する通報の提供は、当該場所を設置し、又は管理している機関と関係する担当課で受け付けるものとする。
(受付整理簿)
第3条 町の公共の場所の管理担当課長(以下「管理者」という。)は、前条に規定する通報の提供を受けた時は、それぞれ備え付けの放置自動車受付整理簿(様式第1号)に所定の事項を記載するものとする。
(現場調査等)
第4条 放置自動車の現場調査は、当該自動車が放置されている町の公共の場所の管理担当課の職員(以下「職員」という。)が行う。
2 職員は、前項の調査を行ったときは、現場地図及び写真を添付した放置自動車調査記録書(規則様式第1号)を作成するとともに、お願い(様式第2号)の文書を当該自動車に張り付けるものとする。
3 管理者は、前項に規定する措置を取った日から14日以上を経過したときは、当該自動車の放置状況を確認するとともに、警告書(規則様式第2号)を張り付けるものとする。
4 管理者は、調査の結果、当該自動車が著しく公共の福祉を害するおそれがあると認められる場合は、移動等必要な措置をとることができる。
5 職員は、前項の措置を行ったときは、様式第3号により移動した場所にその旨を表示しなければならない。
[様式第3号]
(関係機関への照会)
第5条 管理者は、当該放置自動車が発見された場所を管轄する警察署長に対して、様式第4号により、必要な事項について照会するものとする。
[様式第4号]
2 管理者は、放置自動車のうち自動車登録番号又は、車体番号が判明したものについては、運輸支局長又は軽自動車検査協会の各都道府県主管事務所長に対して、様式第5号により、当該放置自動車の所有者等(以下「所有者等」という。)について照会するものとする。
[様式第5号]
3 管理者は、第1項及び前項の照会により知り得た情報については、責任をもって適切に管理しなければならない。
(撤去勧告)
第6条 管理者は、前条の規定による照会の結果、所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、条例第7条の規定による撤去勧告の手続を行うことができる。
[条例第7条]
2 管理者は、前項の撤去勧告を行おうとするときは、あらかじめ、撤去勧告事前通知書(様式第6号)により管轄の警察署長に通知しなければならない。
(撤去命令)
第7条 管理者は、所有者等が前条第1項の勧告に応じないときは、所有者等に対し、条例第8条の規定する撤去命令の手続を行うことができる。
[条例第8条]
2 管理者は、前項の撤去命令を行おうとするときは、あらかじめ、撤去命令事前通知書(様式第7号)により管轄の警察署長に通知しなければならない。
(廃物認定手続)
第8条 管理者は、現場調査及び第5条の照会の結果により必要があると認めるときは廃物認定の手続を行うものとする。
[第5条]
(認定の告示)
第9条 管理者は、当該放置自動車を認定基準により廃物として認定しようとするとき、又は大町町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)から廃物判定の答申を受けたときは、速やかに条例第10条第3項の規定により、放置自動車廃物認定の告示(様式第8号)の手続を行わなければならない。
2 管理者は、前項の告示日の前日までに、当該放置自動車に、処分等を行う旨のお知らせ(様式第9号)の文書を張り付けなければならない。
(廃物認定等)
第10条 管理者は、規則第8条第1項に規定する期間内に所有者等及びその関係人から申出がなかった場合、条例第10条第1項又は第2項の規定を行うものとする。
2 管理者は、規則第8条第1項に規定する期間内に所有者等及びその関係人から申出があった場合は、当該申出人に対し、当該放置自動車を撤去させるために必要な措置を行うものとする。
[規則第8条第1項]
(処分等)
第11条 管理者は、前項の放置自動車を解体業者に処分させたときは、速やかに当該業者に放置自動車処分報告書(様式第10号)を提出させなければならない。
(処分費用の請求)
第12条 管理者は、放置自動車の処分等を行った後に、その所有者等が判明したときは、条例第13条第2項の規定により当該所有者等に対し、当該処分等に要した費用を請求する手続を行うことができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
