やる気をもって町内で新規創業する人に事業所開設やそれに伴う店舗の賃借に補助金を交付します。また、既に創業している人でも新たに事業所を開設する場合は対象になります。
対象になる人
以下のすべてに該当する人
- 町内に事業所を設置し、創業における具体的な計画を提出できる個人または法人で3年間は事業を遂行できる者
- 市区町村が徴収する市町村税等を完納している人
- 実績報告書の提出までに、大町町商工会に入会できる人
- 事業に必要な許認可を取得している人または今後の創業に必要な当該許認可を受けることが確実と認められる人
対象にならない人
- 対象者及び同一世帯の構成員並びに事務所の所有者が、暴力団員(以下「暴力団員」という)による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、もしくは社会的に非難される関係を有する人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等または同法に基づく許可もしくは届出が必要な営業を行う人
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動又はこれに類する事業を行う人
補助対象経費
建築費・改装費・設備費
- 事業所等の建築または改装に係る経費(住宅部分の建築及び改装費を除く)
- 直接創業に必要とする機械装置、工具及び備品の購入費
- 事業所等の建築または改装に係る経費(住宅部分の建築及び改装費を除く)
店舗等賃借料
店舗及び店舗併用住宅の賃借料(住宅のみの賃借を除く)
補助金
- 建築費、改装費、設備費…補助率2分の1以内、補助限度額50万円(町民の場合、最大20万円加算)
- 店舗等賃借料...補助率2分の1以内、補助限度額月額2万5千円(最大6月で15万円)
国道34号沿いに創業する場合
- 土地購入費…補助率2分の1以内、補助上限額100万円
- 事業所建築費…補助率2分の1以内、補助上限額200万円
- 事業所購入費…補助率2分の1以内、補助上限額100万円
- 賃借事業所改装費…補助率2分の1以内、補助上限額25万円
手続きの流れ
(1) 申請に必要な書類
- 大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 事業所の位置図及び平面図
- 補助対象経費に係る金額が確認ができる書類
- 市区町村が徴収する市町村税等に滞納がないことの証明書
(2) 実績報告に必要な書類
- 大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金実績報告書
- 個人事業の開廃業等届出書または法人の登記事項証明書の写し
- 補助対象経費に要した領収書及び関係書類
- 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合に限る)
- 大町町商工会に加入したことを証明する書類
申請書ダウンロード