更生医療の申請
指定医療機関で、障がいを軽減したり、機能を回復したりするための医療が受けられます。(白内障手術、角膜移植術、関節手術、心臓手術、心臓移植、人工透析、腎臓移植術など)
なお、原則として医療費の1割が自己負担となります。(所得に応じて月の上限額があります。)
また、申請を受け付けた日から適用されます。
対象者
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方かつ医療保険に加入している方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者。ただし、一定所得以上で「重度かつ継続」に該当しない方は対象外となります。
※重度かつ継続の範囲
・医療保険の多数該当の方
・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の方
対象となる障害
1.視覚障害
2.聴覚、平衡機能障害
3.音声、言語又はそしゃく機能障害
4.肢体不自由によるもの
5.内部機能障害(心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫)
必要書類
・印鑑(自筆署名の場合、不要)
・医師の意見書(県が指定した医師が作成したもの)
・身体障害者手帳
・健康保険資格確認書(受診者及び受診者と同じ健康保険に加入している方全員分)
・マイナンバーのわかるもの(受診者及び受診者と同じ健康保険に加入している方全員分)
・特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
・年金証書、年金振込通知書、年金改定通知書、通帳等の年金収入額が確認できるものの写し(障害年金・遺族年金を受給されている方のみ)
※支給期間内に申請内容の変更が生じた場合は、福祉課窓口にて変更手続きを行ってください。
利用者負担上限額
| 所得区分 | 医療保険の加入単位の対象世帯 | 月額上限額 |
|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯で本人の収入が80万9千円以下 | 2,500円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1以外 | 5,000円 |
| 中間所得1 | 市町村民税所得割が3万3千円未満 | 各医療保険の自己負担額(※1) |
| 中間所得2 | 市町村民税所得割が3万3千円以上23万5千円未満 | 各医療保険の自己負担額(※2) |
| 一定所得以上 | 市町村民税所得割が23万5千円以上 | 自立支援医療費支給の対象外(※3) |
※1 重度かつ継続の場合、5,000円になります。
※2 重度かつ継続の場合、10,000円になります。
※3 重度かつ継続の場合、20,000円になります。
指定医療機関
自立支援医療を受けられる医療機関は、佐賀県のホームページに掲載されています。こちらのリンクからご覧ください。
佐賀県指定医療機関一覧(更生医療・育成医療)
(外部リンク)