精神通院医療
指定をした精神疾患の治療を行う医療機関(薬局・訪問看護事業所を含む)を利用するときに受給者証を提示することで、自己負担が原則1割負担になります。デイケア、訪問看護を受けるときには、追加申請が必要になります。
対象者
精神疾患があり、通院治療を受けている方。ただし、一定所得以上で「重度かつ継続」に該当しない場合は対象外となります。
※重度かつ継続の範囲
・医療保険の多数該当の方
・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、依存症等の薬物関連障害の方
・3年以上の精神医療の経験を有する医師により、情動及び行動の障害、不安及び不穏状態のため計画的・集中的な通院治療〈状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に有すると診断された者として認定された方
必要書類
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 ※福祉課窓口にございます。
・診断書(精神通院医療用) ※2年に1度の提出が必要です。
・自立支援医療受給者証(更新の場合)
・健康保険資格確認書(受診者及び受診者と同じ健康保険に加入している方全員分)
・マイナンバーのわかるもの(受診者及び受診者と同じ健康保険に加入している方全員分)
・年金証書、年金振込通知書、年金改定通知書、通帳等の年金収入額が確認できるものの写し(障害年金・遺族年金を受給されている方のみ)
利用者負担上限額
| 所得区分 | 医療保険の加入単位の対象世帯 | 月額上限額 |
|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯で本人の収入が80万9千円以下 | 2,500円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1以外 | 5,000円 |
| 中間所得1 | 市町村民税所得割が3万3千円未満 | 各医療保険の自己負担額(※1) |
| 中間所得2 | 市町村民税所得割が3万3千円以上23万5千円未満 | 各医療保険の自己負担額(※2) |
| 一定所得以上 | 市町村民税所得割が23万5千円以上 | 自立支援医療費支給の対象外(※3) |
※1 重度かつ継続の場合、5,000円になります。
※2 重度かつ継続の場合、10,000円見出しタイトルになります。
※3 重度かつ継続の場合、20,000円になります。
指定医療機関
自立支援医療を受けられる医療機関は、佐賀県のホームページに掲載されています。こちらのリンクからご覧ください。
佐賀県指定医療機関一覧(精神通院)
(外部リンク)
その他申請書様式