パーキングパーミット制度
佐賀県が身障者用駐車場の利用にあたり、県内に共通する利用証を交付し、駐車スペースを確保するものです。
対象者
・身体障害者で歩行が困難な方
※視覚障害1級~4級、平衡機能障害3級・5級、上肢機能障害1級・2級、下肢機能障害1級~6級、体幹機能障害1級~5級、脳原上肢機能障害1級・2級、脳原移動機能障害1級~6級、肝臓機能障害1級~3級、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸機能障害1級~4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級~4級
・高齢者で歩行が困難な方(要介護1以上)
・難病患者で歩行が困難な方(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方)
・知的障害者で得歩行が困難な方(療育手帳の障害の程度「A」の方)
・妊娠7ヶ月から産後3ヶ月の妊産婦で歩行が困難な方
・妊娠6ヶ月から産後3年の多胎児の妊産婦で歩行が困難な方
・けがや病気で歩行が困難な方
有効期間
・該当の身体障害者手帳をお持ちの方・・・5年(グリーン)
※要再認定の記載がある場合は1年未満(オレンジ)の利用証の交付になります。
・要介護1以上の方・・・5年(グリーン)
・難病患者の方・・・5年(グリーン)
・療育手帳の障害の程度Aに該当する方・・・5年(グリーン)
※療育手帳の再判定年月まで1年未満の方は1年未満(オレンジ)の利用証の交付になります。
・妊娠7ヶ月から産後3ヶ月の妊産婦の方・・・妊娠7ヶ月~産後3ヶ月
・妊娠6ヶ月から産後3年の多胎児の妊産婦の方・・・妊娠6ヶ月~産後3年
・小児慢性特定疾病の方・・・1年未満(オレンジ)
※傷病名が指定難病と同じ場合は5年(グリーン)の利用証の交付になります。
・けがや病気の方・・・1年未満(オレンジ)
必要書類
申請される方は下記の必要書類をお持ちの上、福祉課窓口にご来庁ください。5年(グリーン)の利用証をお持ちの方で、継続して利用を希望される方は更新が可能です。今お使いの利用証を下記の必要書類と共にお持ちください。
該当の身体障害者手帳をお持ちの方
・身体障害者手帳
要介護1以上の方
・介護保険被保険者証
難病患者の方
・特定医療費(指定難病)受給者証
療育手帳の障害の程度「A」に該当する方
・療育手帳
※療育手帳の再判定年月まで1年未満の方は、診断書と身分証をお持ちください。
妊産婦の方
・母子手帳
・身分証明書
小児慢性特定疾病の方
・小児慢性特定疾病医療受給者証
けがや病気の方
・診断書
・身分証明書
診断書について
様式
規定の様式はありません。医証、意見書でも要件をすべて満たせば診断書と同等に扱います。通院・退院証明書、転院のための紹介状などは対象外です。
要件
医療機関名、担当医名、押印、傷病名、歩行困難の記載が必須になります。医師以外による発行の証明書では交付できません。
交付期間の取り扱い
・基準日は診断日(申請日ではありません)
・治療(全治)期間がある診断書の交付期間(けがの場合は記載必須)
例)5ヶ月間の治療を要する→診断日より5ヶ月後末日まで
・治療(全治)期間がない診断書の交付期間(病気による申請のみ)
→診断日より1年後末日まで
※診断日より3ヶ月以内に申請してください。
代理申請について
代理申請できる人
・家族(配偶者、3親等内血族及び2親等内姻族) ※配偶者及び1親等家族以外は同居の場合のみ申請可能
・同居人 ※施設入居者の同居人及び施設職員などは対象外
・成年後見人、保佐人、補助人(法務局登記簿で定められている方)
・ケアマネージャー ※独居の方の代理申請のみ
必要書類
・身分証明書
・法務局登記簿の写し ※成年後見人、保佐人、補助人のみ
・所属等が記載されている名刺などの写し ※ケアマネージャーのみ
使用上の注意点
・身障者用駐車場を利用する際に、利用証の表側が車の外に見えるように必ずルームミラーに吊り下げて提示してください。また、運転時は、視界を遮る恐れがありますので、必ず利用証を取り外してください。
・一般的な幅で支障のない方は、できるだけ2.5m幅程度の身体障害者用駐車場を利用してください。
・体調が良い場合は、一般の駐車場をご利用ください。身障者用駐車場をより必要とする方が駐車できるよう、ご協力をお願いします。
・この利用証は、ご本人が車から乗り降りされる場合のみご使用できます。他人に譲渡したり、貸与したりすることは固く禁じられています。
・この利用証は県が貸与するものです。利用者の方の所有物ではありませんので、有効期限が到来した、または不要になった際には、福祉課窓口まで利用証をご返却ください。(※発行窓口へ行かれるのが難しい場合は、利用証裏面に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
・有効期限到来後、引き続き要件を満たしている場合は速やかに更新手続きを行ってください。