有料道路通行料金の割引
通勤・通学・通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引させていただくものです。通常料金の半額になります。
対象者・対象となる車
障がい者ご本人が運転される場合
身体障がい者またはその親族等が所有される自動車
重度の障がい者(身体障害者手帳または療育手帳の第一種)が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転される場合
重度障がい者もしくはその親族等が所有するものまたはこれらの者が対象となる自動車を所有していない場合にあっては、当該重度障がい者を継続して日常的に介護している者が所有している自動車
※事前申請されていない車であっても手帳の提示により本割引の対象になります。
有効期間
割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ヶ月前から前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目までの誕生日が割引有効期間となります。
※本割引の更新申請を行う際に、申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヶ月を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期間になります。
※お持ちの手帳に有効期限がある場合で、かつ手帳の有効期限が上記割引有効期間よりも前の場合、手帳の有効期限が割引有効期間となります。
申請について
手帳、自動車車検証、運転免許証(障がいのある方が運転する場合のみ)を持参のうえ、下記窓口で申請してください。
ETCを申請の場合は、障がいのある方ご本人名義のETCカード、ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)が必要です。
※この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。
※オンラインによる申請もできます。
割引有効期限を過ぎた後も引き続き割引を受けたい場合は、更新申請が必要です。更新申請は、割引有効期限の2か月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。更新申請を行わずに割引有効期限を過ぎた場合には、本割引は適用されません。
また、有効期間中に以下の事項に該当する場合は、変更申請が必要です。
・新たに自動車を購入した場合、自動車登録番号等が変更となった場合、ETCカード番号が変更となった場合、ETC車載器の管理番号が変更となった場合など
・本割引に登録済みで、新たにETCを利用されて本割引の適用を受ける場合
・自動車を事前登録されず本割引に登録済みで新たに自動車を登録される場合