補装具費の支給
身体障害者手帳をお持ちの方や、対象の難病等で一定の障害の状態にある方に対し、日常生活や社会生活をより容易にするための補装具の購入・修理・貸与にかかる費用について補装具費の支給を行っています。
対象者
身体障害者手帳を持っていて、佐賀県総合福祉センターで支給の判定を受けて必要と認められた方、もしくは難病患者で必要と認められた方
※補装具の支給を申請する身体障害者またはその配偶者について、市町村民税の所得割額が46万円以上である場合は、補装具費の支給対象外です。身体障害児については、補装具費支給に係る所得制限はありません。
利用者負担上限額| 区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担月額 |
|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
補装具一覧
補装具の種類| 障がい区分 | 対象品目 |
|---|
| 視覚障害 | 眼鏡、義眼、視覚障害者安全杖 |
| 聴覚障害 | 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置修理 |
| 肢体不自由 | 義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖(一本杖以外)、 重度心身障害者意思伝達装置
|
肢体不自由 (18歳未満) | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
|
| 難病患者 | 車椅子(電動)、歩行器、重度心身障害者意思伝達装置、整形靴
|
※補装具の支給を受けてから耐用年数が経過するまでの間は、修理を行うことが出来ます。また、修理不能となった場合は、再度補装具費の支給を受けることが出来ます。(再支給の際は、支給を受ける時と同様の手続きが必要です。)