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補装具費の支給

最終更新日:

補装具費の支給

身体障害者手帳をお持ちの方や、対象の難病等で一定の障害の状態にある方に対し、日常生活や社会生活をより容易にするための補装具の購入・修理・貸与にかかる費用について補装具費の支給を行っています。

対象者

身体障害者手帳を持っていて、佐賀県総合福祉センターで支給の判定を受けて必要と認められた方、もしくは難病患者で必要と認められた方

※補装具の支給を申請する身体障害者またはその配偶者について、市町村民税の所得割額が46万円以上である場合は、補装具費の支給対象外です。身体障害児については、補装具費支給に係る所得制限はありません。

利用者負担上限額
 区分 世帯の収入状況利用者負担月額 
 生活保護 生活保護世帯0円 
 低所得市町村民税非課税世帯 0円 
 一般 市町村民税課税世帯37,200円 


補装具一覧

補装具の種類
 障がい区分 対象品目
 視覚障害 眼鏡、義眼、視覚障害者安全杖
 聴覚障害補聴器、人工内耳用音声信号処理装置修理 
 肢体不自由義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖(一本杖以外)、
重度心身障害者意思伝達装置
 肢体不自由
(18歳未満)
 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
 難病患者 車椅子(電動)、歩行器、重度心身障害者意思伝達装置、整形靴
※補装具の支給を受けてから耐用年数が経過するまでの間は、修理を行うことが出来ます。また、修理不能となった場合は、再度補装具費の支給を受けることが出来ます。(再支給の際は、支給を受ける時と同様の手続きが必要です。)

必要書類

・補装具費(購入・修理)支給申請書  補装具費(購入・修理)支給申請書(PDF:92.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

・見積書

※先に品物を購入した際の助成はありません。品物を購入する前に、必ず見積書をもらってから申請してください。

・医師の意見書 意見書様式一覧別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・身体障害者手帳

・マイナンバーのわかるもの

※申請する品目によって必要書類が変わる場合があります。購入を検討される方は、事前に福祉課窓口にご相談ください。

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