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特別障害者手当

最終更新日:

特別障害者手当

日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人(20歳以上)に支給されるものです。

対象者

精神または身体に著しく重度の障がいにあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

支給月額

(令和8年4月より適用)

・月額30,450円

※2・5・8・11月の年4回に分けて支給されます。

支給制限

・本人が施設に入所している場合

・病院(診療所)に継続して3か月以上入院した場合

受給資格者(特別障害者)もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

(単位:円、令和7年8月以降適用)

扶養

親族等

の数

受給資格者

本人の

所得額

(※1)

参考:収入額の目安

(※2)

受給資格者の

配偶者及び扶養義務者の

所得額

(※1)

参考:収入額の目安

(※2)

0

1

2

3

4

5

3,661,000

4,041,000

4,421,000

4,801,000

5,181,000

5,561,000

5,252,000

5,728,000

6,203,000

6,668,000

7,090,000

7,512,000

6,287,000

6,536,000

6,749,000

6,962,000

7,175,000

7,388,000

8,319,000

8,586,000

8,799,000

9,012,000

9,225,000

9,438,000

※1所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※2ここで掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

必要書類

・戸籍謄(抄)本

・住民票

・診断書(様式あり)

・通帳(受給者名義)

・通帳印

・所得証明(様式あり)

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