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重度心身障害者医療費助成

最終更新日:

重度心身障害者医療費助成

重度の障がい者の方が病院などの医療機関で診療を受けられた場合に要した医療費のうち、保険診療にかかる自己負担分の一部を助成します。

対象者

・身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方

・療育手帳の障害の程度「A」の方

・身体障害者手帳3級所持、かつ判定知能指数50以下

・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

所得制限

受給資格者(重度障がい児または特別障害者)もしくはその配偶者または受給者本人と生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは助成されません。

※毎年、所得状況等の確認を行います。

(単位:円、令和7年8月以降適用)

扶養

親族等

の数

受給資格者

本人の

所得額

(※1)

参考:収入額の目安

(※2)

受給資格者の

配偶者及び扶養義務者の

所得額

(※1)

参考:収入額の目安

(※2)

0

1

2

3

4

5

3,661,000

4,041,000

4,421,000

4,801,000

5,181,000

5,561,000

5,252,000

5,728,000

6,203,000

6,668,000

7,090,000

7,512,000

6,287,000

6,536,000

6,749,000

6,962,000

7,175,000

7,388,000

8,319,000

8,586,000

8,799,000

9,012,000

9,225,000

9,438,000

 ※1所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者についての限度額(所得額)は、上記の金額に次の金額を加算した額。

 1.本人の場合

  (1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円

  (2)特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円

 2.配偶者及び扶養義務者も場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

※2政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額。

助成額

保険の対象となる医療費のひと月の自己負担額の総額から500円を控除した額を助成します。

※精神障害者保健福祉手帳1級のみで資格認定を受けている方は、精神病床の入院費は対象外です。

※入院時の食事療養費、生活療養費などは対象外です。

※高額療養費や付加給付などの健康保険からの給付金がある場合は、その分を差し引きます。

助成の申請方法

重度心身障害者医療費助成申請書に必要事項を記入・押印の上、申請書に医療機関から支払いの証明を受けるか、保険点数が記載された領収書(原本)を添付して、福祉課福祉係に提出してください。

毎月10日(10日が土日祝の場合はその翌平日)までに申請すれば、提出月の25日(25日が土日祝の場合はその翌平日)の振込となります。ただし、後期高齢者医療の方は診療月から3か月後の振込となります。また、医療費が高額になった場合や書類に不備等がある場合は振込が遅れます。

※申請の有効期限は、一部負担金を負担された日から1年以内の医療機関の領収証明、または保険診療点数が明記された領収書に限ります。

資格認定方法

助成を受けるには、資格認定が必要です。対象に該当される場合は、重度心身障害者医療費受給資格認定申請書を福祉課福祉係に提出してください。必要書類は以下の通りです。

 重度心身障害者医療費受給資格認定申請書(PDF:117.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

・お持ちの障害者手帳

・振込希望金融機関の通帳のコピー

・健康保険資格確認書

・マイナンバーのわかるもの

・印鑑

申請後、決定し重度心身障害者医療費受給資格証を交付します。

内容に変更が生じた場合(氏名・住所・加入医療保険・振込先など)は、すみやかに変更手続きを行ってください。

紛失された場合は、再交付申請が可能です。

その他申請書様式


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