障害福祉サービス
障がいのある方の障害の程度や社会活動、介護者の有無、居住等の状況を踏まえ、日常または社会活動における必要なサービスを提供するものです。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、自立支援医療(精神通院)を受給している方、難病患者等。
※このサービスの利用には障害支援区分認定及び支給決定を受ける必要があります。
※介護保険対象者は、介護保険制度が優先されます。
※障害支援区分不要のサービスもあります。
計画相談について
サービスを利用するには「サービス等利用計画」が必要となります。 「サービス等利用計画」は相談支援事業所と契約し、利用者にあった面談等を経て作成されます。また相談員は今後サービスを利用する上での相談役を担います。
介護給付の内容
居宅介護
自宅で、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者、重度の知的障害者、精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者で常時介護を必要とする方に、自宅で、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる援助、外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院または入所している障がい者に対して意思疎通の支援、その他の支援を行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)
同行援護
視覚障害により、移動著しい困難を有する障がい者の方に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他当該障がい者が外出する際の必要な援助を行います。
行動援護
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者で常時介護を必要とする方に、当該障がい者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ・食事等の介護、その他当該障がい者が行動する際の必要な援助を行います。
療養介護
病院において訓練機能、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話、その他必要な医療を必要とする障がい者で常時介護を必要とする方に、主に昼間に、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
生活介護
障害者支援施設において、入浴・排せつ・食事等の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他必要な援助を必要とする障がい者で常時介護を必要とする方に、主に昼間に、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活に関する相談及び助言、、その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な支援を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護を行う者の疾病などの理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等に、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な支援を行います。
重度障害者等包括支援
常時介護を必要とする障がい者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。
施設入所支援
施設に入所する障がい者に、主に夜間に、入浴・排せつ・食事等の介護、生活に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練)
障がい者に障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通わせて、または障がい者の自宅を訪問して、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活に関する相談及び助言、その他必要な支援を行います。
自立訓練(生活訓練)
障がい者に障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通わせて、または障がい者の自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活に関する相談及び助言、その他必要な支援を行います。
宿泊型自立訓練
障がい者に居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活に関する相談及び助言、その他必要な支援を行います。
就労移行支援
就労を希望する障がい者で通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に、生活活動、職業体験、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適正に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他必要な支援を行います。
就労継続支援A型(雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に、生産活動、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他必要な支援を行います。
就労継続支援B型(非雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち通常の事業所に雇用されていた障がい者であってその年齢、心身の状態、その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方に、生産活動、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他必要な支援を行います。
就労定着支援
生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
自立生活援助
自宅で単身等で生活する障がい者に、定期的な巡回訪問または随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、自宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。
共同生活援助(グループホーム)
障がい者に、主に夜間に、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な支援を行います。
サービスを利用したときの自己負担上限額
利用者が負担する金額は、サービス利用料の原則1割になります。しかし、所得に応じて次の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
〈障がい者〉| 区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担上限月額 |
|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く | 9,300円 |
| 一般2 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上) | 37,200円 |
※20歳以上の施設入所者、グループホーム利用者は、所得割16万円未満であっても「一般2」となります。
〈障がい児〉(20歳未満の入所施設利用者を含む)| 区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担上限月額 |
|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯(入所施設利用者) | 9,300円 |
| 一般2 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
| 種別 | 世帯の範囲 |
|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18,19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
利用の流れ
(1)相談 | サービスの利用を希望される場合は、町や大町町障害者総合相談センターに相談します。 |
(2)見学 | 利用したいサービスを提供する事業所の見学を行います。大町町障害者総合相談センターに同行を依頼することができます。 |
(3)申請 | 利用したいサービスが決まったら、町の窓口で利用申請の手続きを行います。 |
(4)調査 | 申請者の心身の状況を総合的に判定するため、80項目の聞き取り調査を行います。また、主治医に意見書を作成してもらいます。(障がい児は内容が異なります。) |
(5)障害支援区分認定 | (4)の結果をもとに、認定審査会において障害支援区分の認定を行います。(障害支援区分の認定が不要な支給申請の場合は行いません。) |
(6)計画案作成 | 相談支援事業所と契約し、利用を希望するサービスや支援の方針等をまとめた「サービス等利用計画案」の作成を依頼し、町へ提出します。 |
(7)支給決定 | サービス等利用計画案をもとに、町がサービスの支給を決定します。 |
(8)受給者証交付 | 町から決定したサービス支給量や利用者負担額等を記載した受給者証が届きます。(サービスを利用するために必要なものです。大切に保管してください。) |
(9)契約 | 利用したいサービスを提供する事業所と契約を結びます。 |
(10)利用開始 | 継続的にサービス利用を希望する場合は、一定期間ごとに更新手続きを行います。 |