障がい児通所サービス
おおむね0~18歳の高等学校卒業までの年齢児が受給できるサービスで、基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、生活能力の向上のための訓練等を行います。
対象者
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している児童
・医師により療育が必要と認められる児童(診断書、意見書または検査結果報告書等が必要です。)
・自立支援医療(精神通院)を受給している児童
・特別児童扶養手当受給対象児童
・難病等を有する児童
計画相談について
サービスを利用するには「サービス等利用計画」が必要となります。「サービス等利用計画」は相談支援事業所と契約し、利用者にあった面談等を経て作成されます。また相談員は今後サービスを利用する上での相談役を担います。
児童通所支援の内容
児童発達支援
集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
医療型児童発達支援
集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
就学中の障がい児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の自宅を訪問して発達支援を行います。
保育所等訪問支援
保育所・乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
サービスを利用したときの自己負担上限額
利用者が負担する金額は、サービス利用料の原則1割になります。しかし、所得に応じて次の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担上限月額 |
|---|
生活保護
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯(年間収入80万9千円以下) | 0円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1以外) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 | 4,600円
|
| 一般2 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
※保育無償化により、3歳の誕生日を過ぎて初めて迎える4月以降の未就学児が利用するサービスに係る費用は無料になります。しかし、食費、日中活動で必要になる経費、日用品費などは実費になります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次の通りです。
| 種別 | 世帯の範囲 |
|---|
| 障がい児(施設に入所する18,19歳のを含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
利用の流れ
(1)相談 | サービスの利用を希望される場合は、町や大町町障害者総合相談センターに相談します。 |
(2)見学 | 利用したいサービスを提供する事業所の見学を行います。大町町障害者総合相談センターに同行を依頼することができます。 |
(3)申請 | 利用したいサービスが決まったら、町の窓口で利用申請の手続きを行います。 |
(4)調査 | 申請者の心身の状況を総合的に判定するため、聞き取り調査を行います。また、主治医に意見書を作成してもらいます。(障がい児は内容が異なります。) |
(5)障害支援区分認定 | (4)の結果をもとに、認定審査会において障害支援区分の認定を行います。(障害支援区分の認定が不要な支給申請の場合は行いません。) |
(6)計画案作成 | 相談支援事業所と契約し、利用を希望するサービスや支援の方針等をまとめた「サービス等利用計画案」の作成を依頼し、町へ提出します。 |
(7)支給決定 | サービス等利用計画案をもとに、町がサービスの支給を決定します。 |
(8)受給者証交付 | 町から決定したサービス支給量や利用者負担額等を記載した受給者証が届きます。(サービスを利用するために必要なものです。大切に保管してください。) |
(9)契約 | 利用したいサービスを提供する事業所と契約を結びます。 |
(10)利用開始 | 継続的にサービス利用を希望する場合は、一定期間ごとに更新手続きを行います。 |