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移動支援事業(外出支援事業)

最終更新日:

移動支援事業(外出支援事業)

障がい者(児)に対し、地域における自立した生活及び社会参加の促進を図ることを目的に、居宅等から外出するために必要な支援を行います。

対象者

町内に住所を有する障がい者(児)(障害者総合支援法第19条第3項の規定による支給決定を大町町から受けた者を含む。)のうち、居宅等からの外出の際、監護する者がなく、身体介護や見守り等の支援が必要で町長が特に必要と認めた者とする。

利用料

原則、1割負担 ※但し、世帯の課税状況に応じた減免又は免除あり

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