日中一時支援事業
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者等の日中における活動の場を確保するとともに、障がい者等の家族の一時的な支援を目的としています。
対象者
・療育手帳をお持ちの方あるいは判定機関で判定を受けた方(児童を含む)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
・自立支援医療(精神通院)を受給している方
・難病患者の方(特定疾病医療(指定難病)受給者証や診断書等により確認できる方)
・その他診断書等により精神障害や発達障害について確認できる方
利用者負担額
原則、1割負担 ※ただし、世帯の課税状況に応じた減免又は免除あり