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訪問入浴サービス事業

最終更新日:

訪問入浴サービス事業

入浴が困難な方の居宅に訪問入浴車で訪問し、入浴サービスに必要な浴槽類の設備及び備品を提供して入浴の介助を行います。(原則週1回)

対象者

町内に住所を有する在宅の身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方で、次の条件全てに該当する方

・他の障害福祉サービスによる入浴が困難で、本事業に頼らなければ入浴が困難な方

・医師から入浴可能と診断されている方

※介護保険等、他の法令に基づく事業で同様のサービスを受けることが出来る場合は、そのサービスを優先する。

利用者負担額

原則、1割負担 ※但し、世帯の課税状況に応じた減免又は免除あり

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