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育成医療

最終更新日:

育成医療の申請

指定医療機関で、入院または通院で治療等を受けた場合にその治療に要する医療費の助成を受けることが出来ます。

対象者

18歳未満で身体に障害があり、そのまま放置すると将来一定の障害が残るとみられる児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる方。ただし、一定所得以上で「重度かつ継続」に該当しない場合は対象外となります。

※重度かつ継続の範囲

・医療保険の多数該当の方

・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の方

対象となる障害

1.視覚障害

2.聴覚、平衡機能障害

3.音声、言語又はそしゃく機能障害

4.肢体不自由によるもの

5.内部機能障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓)

6.先天性の内臓機能障害・・・5.に掲げるものを除く

7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

必要書類

・申請書 

・自立支援(育成医療)意見書

・世帯調書

・健康保険資格確認書(受診者及び受診者と同じ健康保険に加入している方全員分)

・マイナンバーのわかるもの(受診者及び受診者と同じ健康保険に加入している方全員分)

・年金証書、年金振込通知書、年金改定通知書、通帳等の年金収入額が確認できるものの写し(障害年金・遺族年金を受給されている方のみ)

・特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)

※様式は、福祉課窓口にございます。

※支給期間内に申請内容の変更が生じた場合は、窓口にて変更手続きを行ってください。

利用者負担上限額

所得区分医療保険の加入単位の対象世帯月額上限額
生活保護生活保護世帯0円
低所得1市町村民税非課税世帯で本人の収入が80万9千円以下2,500円
低所得2市町村民税非課税世帯で低所得1以外5,000円
中間所得1市町村民税所得割が3万3千円未満各医療保険の自己負担額(※1)
中間所得2市町村民税所得割が3万3千円以上23万5千円未満各医療保険の自己負担額(※2)
一定所得以上市町村民税所得割が23万5千円以上自立支援医療費支給の対象外(※3)

※1 重度かつ継続の場合、5,000円になります。

※2 重度かつ継続の場合、10,000円になります。

※3  重度かつ継続の場合、20,000円になります。

指定医療機関一覧

自立支援医療を受けられる医療機関は、佐賀県のホームページに掲載されています。こちらのリンクからご覧ください。

佐賀県指定医療機関一覧(更生医療・育成医療)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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