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大町町使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に関する条例が施行されます

最終更新日:

大町町では、町民生活の安全の確保及び良好な生活環境の保全を目的として、使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管基準などを定めた「大町町使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に関する条例」を制定いたしました。本条例は、令和8年10月1日から施行されます。

本条例に基づき、使用済金属・プラスチック物品等を屋外保管する場合は、「届出」が必要となります。

既存の事業者も届出が必要です。既存の事業者の方は、令和8年12月28日までに届出書を提出してください。

届出等の手続きに必要な様式類は、下記をご確認ください。

申請様式等

屋外保管事業場を設置する場合

これから新たに屋外保管事業場を設置される方、すでに屋外保管事業場を設置し、事業を実施している方 共通となります。

1. 大町町使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に係る届出書(様式第1号)(ワード:17.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
2.屋外保管事業場における再生資源物の配置図(任意様式)
3.設置者にかかる住民票の写し(設置者が法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員の住民票の写し)
4.屋外保管事業場の敷地の使用権原を証する書類(登記事項証明書等)
※当該敷地が借地の場合は、賃貸借契約書の写しも併せて提出してください。


届出内容に変更があった場合

届出事項に変更があった場合、使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に係る変更届出書(様式第2号)に、変更があった内容を記入し、当該変更があった日から14日以内に提出してください。法人の登記事項等に変更があった場合は、当該登記にかかる変更後の証明書等を併せてご提出ください。
・ 大町町使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に係る変更届出書(様式第2号)(ワード:16.9キロバイト) 別ウインドウで開きます


屋外保管事業場を廃止した場合

屋外保管事業場を廃止した場合、使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に係る廃止届出書(様式第3号)に必要事項を記入し、廃止の日から14日以内に提出してください。
・ 大町町使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に係る廃止届出書(様式第3号)(ワード:16.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


使用済金属・プラスチック物品等とは?

使用を終了し、収集された金属又はプラスチックを原材料とするものを指し、また、分解、破砕、圧縮等の処理がされたものも含みます。なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定される廃棄物(産業廃棄物等)などは、同法で別途保管基準等が規定されていますので、本条例の対象からは除きます。

届出の対象者は?

敷地面積の大きさにかかわらず、収集された使用済金属・プラスチック物品等の屋外での保管を業として実施している事業者です。
※処分品を一時的に屋外で保管している店舗や工場等は届出の対象ではありません。

事業所の遵守事項

屋外保管をする事業者は、以下の内容を遵守してください。

〇火災の発生や外部への延焼を防止するため、必要な措置を講じること。
〇騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。
〇積み上げられた物品の高さが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に規定する基準を超えないこと。
〇周囲に囲いを設けるなど、隣接する土地への崩落及び飛散防止措置を講じること。
 ※保管する物品の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合は、当該荷重に対して構造耐力上安全であること。
〇汚水が発生する場合は、その汚水が流出しないように必要な措置を講じること。
〇ねずみ、蚊及びハエその他害虫が発生しないように必要な措置を講じること。

関連ファイル

・ 大町町使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に関する条例(PDF:146.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

・ 大町町使用済金属・プラスチック物品等の屋外保管に関する条例施行規則(PDF:103.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

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