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国民年金保険料の育児免除制度が始まります

最終更新日:

10月1日から国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職)なども育児で保険料が免除される制度が始まります。
お子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)は、申請することで保険料が全額免除されます。
対象期間は、お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。
将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。

・育児免除制度(国民年金ページ)別ウィンドウで開きます

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